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大阪教育大学教育組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第18条の2に掲げる部門に関し,必要な事項を定める。
(部門主任)
第2条 部門を代表する者として,各部門に部門主任を置く。
(部門主任の選出)
第3条 部門主任は,それぞれ当該部門において候補者1人を学長に推薦する。
(部門主任の任命)
第4条 学長は,部門主任を任命する。
(部門主任の任期)
第5条 部門主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 部門主任に欠員が生じた場合は,速やかに選出しなければならない。
3 後任の部門主任の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門主任の役割)
第6条 部門主任の役割については,学長が別に定める。
(その他) 
第7条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 
引用規程