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大阪教育大学基幹教育推進機構設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条に規定する基幹教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,学部学生の教養教育科目群,教養基礎科目,共通基礎科目,教職教育科目群及び教職関連科目等の重点基盤となる共通教育科目並びに教職課程の教育実践に関する事項を基幹教育として全学的観点から強化整備し,実施を推進することを目的とする。
2 前項に規定する共通教育科目については,別に定める。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 基幹教育の基本方針の策定に関すること。
(2) 基幹教育の実施の推進に関すること。
(3) 基幹教育の評価の実施に関すること。
(4) その他基幹教育に関する重要事項
(組織)
第4条 機構は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長 若干人
(3) 学部の基幹教育のうち共通教育科目を担当する教員
(4) その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条 機構長は,機構の業務を総括する。
2 機構長は,第3条に規定する業務の実施状況について,年1回以上,学長に報告するものとする。
3 機構長は,基本規則第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は,機構長の指名する者をもって充てる。
(機構会議)
第7条 機構に,第3条の業務を円滑に行うため,基幹教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,学務部教務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年10月17日から施行する。
引用規程