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大阪教育大学全学センター統括機構設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条に規定する全学センター統括機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の理念及び目的が達成されるよう,センター組織を統括するとともに,センター組織活動の企画・立案並びに円滑な運営を行うことにより,教育,研究,社会貢献,学生生活支援等の充実を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,基本規則第16条に規定する教育研究施設等に関し,次に掲げる業務を行う。
(1) センター組織の統括管理に関すること。
(2) センター活動の評価分析に関すること。
(3) センター活動の企画・立案に関すること。
(4) センターが主催するFD等の企画・立案等に関すること。
(5) その他機構の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学校安全推進センター長
(4) 学び続ける教員支援センター長
(5) 保健センター長
(6) グローバルセンター長
(7) みらいICT先導センター長
(8) 産官学イノベーション共創センター長
(9) キャリア支援センター長
(10) 修学支援センター長
(11) その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条 機構長は,機構の業務を総括する。
2 機構長は,第3条に規定する業務の実施状況について,年1回以上,学長に報告するものとする。
3 機構長は,基本規則第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
(機構会議)
第7条 機構に,第3条の業務を円滑に行うため,全学センター統括機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議は,機構長が招集し,議長となる。ただし,議長に事故があるときは,あらかじめ機構長が指名した者がその職務を代行する。
 (専門部会)
第8条 専門的事項を処理させるため,機構会議の下に,専門部会を置くことができる。
 (事務)
第9条 機構の事務は,関係部署の協力を得て,総務部総務課及び学務部学生支援課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
 
引用規程