第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,大阪教育大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定める。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び教職修士(専門職)とする。
2 前項の学位を授与するに当たっては,別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記する。
第2章 学士の学位
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に対し授与する。
(学士の学位の授与)
第4条 学長は,学士の学位を授与すべき者には,学位記(別記様式第1号)を交付するものとする。
第3章 修士の学位
(修士の学位授与の要件)
第5条 修士の学位は,本学大学院教育学研究科修士課程を修了した者に対し授与する。
(修士の学位論文の提出)
第6条 修士の学位論文は,本学大学院教育学研究科長(以下「教育学研究科長」という。)に提出するものとする。ただし,必要により参考論文若しくは特定の課題研究の成果を添付することができる。
(審査委員会)
第7条 教育学研究科長は,修士の学位論文を受理したときは,その審査を運営委員会に付託し,運営委員会は,審査委員会を設置し,修士論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
(最終試験)
第8条 最終試験は,修士の学位論文の審査が終った後に修士の学位論文を中心としてこれに関連ある科目について筆記又は口頭によって行う。
(教育学研究科委員会への報告)
第9条 審査委員会は,修士の学位論文の審査及び最終試験の結果を教育学研究科委員会に報告しなければならない。
(教育学研究科委員会の審議)
第10条 教育学研究科委員会は,前条の報告に基づき,修了並びに学位授与の可否について審議する。
(教育学研究科長の報告)
第11条 教育学研究科長は,前条の規定による審議結果を,文書をもって学長に報告しなければならない。
(修士の学位の授与)
第12条 学長は,前条の規定による報告を受け修了を認定し,学位を授与するものとする。
2 学長は,修士の学位を授与すべき時は,学位記(別記様式第2号)を交付するものとする。
第4章 教職修士(専門職)の学位
(教職修士(専門職)の学位授与の要件)
第13条 教職修士(専門職)の学位は,本学大学院連合教職実践研究科専門職学位課程(以下「教職大学院の課程」という。)を修了した者に対し授与する。
(連合教職実践研究科委員会の審議)
第14条 連合教職実践研究科委員会は,教職大学院の課程の修了並びに学位授与の可否について審議する。
(連合教職実践研究科長の報告)
第15条 連合教職実践研究科長は,前条の規定による審議結果を,文書をもって学長に報告しなければならない。
(修士の学位の授与)
第16条 学長は,前条の規定による報告を受け修了を認定し,学位を授与するものとする。
2 学長は,教職修士(専門職)の学位を授与すべき者には,学位記(別記様式第3号)を交付するものとする。
第5章 補則
(専攻分野の付記)
第17条 学位を授与するに当たっては,別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
(学位の名称の変更)
第18条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは,当該学位名に「大阪教育大学」の名称を付記しなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,学位に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 平成29年度以降の第二部3年次編入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
別表第1(第2条関係)
学位 | 学部,研究科名 | 専攻分野の名称 | 備 考 |
学士 | 教育学部 | 教育学 | 初等教育課程 |
教員養成課程 |
教育協働学科 |
修士 | 教育学研究科 | 教育学 | 高度教育支援開発専攻 |
教職修士(専門職) | 連合教職実践研究科 | | 高度教職開発専攻 |