最上位 > 管理運営等 > 管理運営 > 大阪教育大学基幹教育推進機構会議設置要項
[印刷画面]
大阪教育大学基幹教育推進機構会議設置要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学基幹教育推進機構設置規程(以下「規程」という。)第7条に規定する基幹教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定める。 
(定義) 
2 この要項において,基幹教育のうち共通教育科目とは,次の各号に掲げる授業科目とする。 
(1) 教養教育科目群・教養基礎科目・共通基礎科目
(2) 教職教育科目群・教職基礎科目・教職関連科目
(3) 小学校教科専門科目
(4) 教育基礎科目
(5) 協働共通科目
(任務) 
3 機構会議は,規程第3条に定める事項について企画立案し,その調整に当たる。 
(組織) 
4 機構会議は,次の各号に掲げる者でもって組織する。 
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構長が必要と認めた者 若干人
(任期) 
5 前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 前項の委員が欠けたことにより補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。 
(委員長等) 
7 機構会議に委員長を置き,第4項第1号の委員をもって充てる。 
8 機構会議に副委員長を置き,第4項第2号の委員をもって充てる。 
9 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,その職務を代行する。 
(議長及び議事) 
10 委員長は機構会議を招集し,その議長となる。 
11 機構会議は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。 
12 機構会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 
(構成員以外の者の出席)
13 機構会議は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。 
(専門部会) 
14 専門的事項を処理するため,機構会議の下に,専門部会を置くことができる。 
(事務) 
15 機構会議に関する事務は,関係部署の協力を得て,学務部教務課において処理する。 
(その他) 
16 この要項に定めるもののほか,機構会議に関し必要な事項は,別に定める。 
 
附 則 
1 この要項は,令和2年4月1日から施行する。 
2 この要項の施行の日から,令和3年3月31日までの間,機構会議は第2項第1号及び第2号に規定する授業科目について,実施を推進する。 
3 この要項の施行の際に基幹教育(共通教育科目)に関して設置されている委員会や実施要項などについては,第3項及び第14項にかかわらず,令和3年3月31日までの間,従前のとおりとする。 
4 前項によりがたい事案が生起した場合には,機構会議において調整するものとする。 
附 則 
1 この要項は,令和2年8月31日から施行する。
2 この要項制定後,最初に任命される第4項第2号及び第3号の委員の任期は,第5項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則 
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。 
2 この要項の施行の際に基幹教育(共通教育科目)に関して設置されている委員会や実施要項などについては,第3項及び第14項にかかわらず,令和4年3月31日までの間,従前のとおりとする。        
附 則 
  この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
   この要項は,令和5年10月17日から施行する。
引用規程