(趣旨)
1 この内規は,大阪教育大学学校安全推進センター規程(以下「センター規程」という。)第7条第2項に規定する客員教員の選考に関し必要な事項を定める。
(資格)
2 大阪教育大学学校安全推進センター(以下「センター」という。)の客員教員として選考できる者は,センター規程第3条に規定する部門のいずれかに関連する優れた業績と高度の識見を有する者とする。
(客員教員の推薦)
3 センター長は,客員教員を選考する必要が生じたときは,客員教員採用予定者調書を添えて,センター規程第11条第3項に規定する委員長(以下「協議会委員長」という。)に客員教員候補者(以下「候補者」という。)を推薦するものとする。
(客員教員選考委員会)
4 客員教員の採用選考を行うため,客員教員選考委員会(以下「委員会」という。)を置き,協議会を委員会とみなす。
5 協議会委員長は,センター長より前項の推薦を受けたとき,委員会に諮るものとする。
6 委員会は,候補者を選考するに当たっては,国立大学法人大阪教育大学教員選考基準に基づくものとする。
7 協議会委員長は,委員会で得た選考結果をセンター長に報告する。
(称号の授与等)
8 客員教員のうち次に掲げる要件を満たす者については,客員教授,客員准教授,客員講師及び客員助教を称せしめることとし,その選考については,委員会において併せて選考するものとする。
(1) 本学において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者
(2) 客員教授にあっては本学の教授と,客員准教授にあっては本学の准教授と,客員講師にあっては本学の講師と,客員助教にあっては本学の助教と同等又はこれに準ずる資格を有する者
(3) センター長が運営上又は教育研究上必要と認めた者
9 客員教授等を称せしめる場合には,文書(外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
(その他)
10 この内規に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター客員教員選考内規(平成16年7月22日制定)は,廃止する。
附 則
この内規は,令和3年3月26日から施行する。