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大阪教育大学情報基盤センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第16条で規定する情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,大阪教育大学の情報基盤の整備・安定運用及び情報セキュリティの確保により、教育研究及び大学運営に係る総合的な支援を行うことを目的とする。
(組織) 
第3条 センターに,天王寺分室(以下「分室」という。)を置く。
(業務)
第4条 センターは,第2条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 情報基盤の整備及び維持管理に関すること。
(2) 情報システムの構築支援及び運用支援に関すること。
(3) 情報化に係る体制の整備及び要員養成に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) 教育研究に係る総合的な支援に関すること。
(6) 大学運営に係る総合的な支援に関すること。
(7) 第1号から第6号における学内及び学外の連絡調整に関すること。
(8) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(職員) 
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。 
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 分室長
(4) センター担当教員
(5) その他センター長が必要と認める教職員
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。 
2 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(分室長) 
第8条 分室長は,センター長の命を受け,分室の業務を処理する。
2 分室長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 分室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(センター担当教員) 
第9条 センター担当教員は,本学専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し,系主任の推薦に基づき全学センター統括機構長が任命する。 
2 センター担当教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター担当教員は,センター長の命を受けて,業務を処理する。
(運営委員会) 
第10条 センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
(任務) 
第11条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針及び業務の推進に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) その他センターの運営に関する事項
(組織) 
第12条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長 
(2) 副センター長 
(3) 分室長
(4) センター担当教員 若干人 
(5) 学術情報課長 
(6) 情報企画室長 
(7) 教員組織の各系から選出される教員(別表のとおり)
(8) 附属学校統括機構から選出される教員 1人
(9) センター長が推薦する職員 若干人
2 前項第7号の委員は,各系主任の推薦に基づき全学センター統括機構長が任命する。  
3 第1項第8号の委員は,附属学校統括機構長の推薦に基づき全学センター統括機構長が任命する。
4 第1項第9号の委員は,全学センター統括機構長が任命する。
5 第1項第7号から第9号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(議長及び議事) 
第13条 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 
(委員以外の者の出席)
第14条 運営委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第15条 運営委員会に専門的事項を処理するため,ワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第16条 センターの事務は,学術部学術情報課情報企画室において処理する。 
(その他) 
第17条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。 
 
附 則 
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。  
2 大阪教育大学情報処理センター規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第12条関係) 
 
教員組織の各系から選出される運営委員会委員数 

委員数

総合教育系

1

多文化教育系

1

健康安全教育系

1

理数情報教育系

2

表現活動教育系

1

引用規程