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国立大学法人大阪教育大学情報公開における開示・不開示の審査基準
学長裁定
令和2年4月1日制定
1 本学に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)により,開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該法人文書を開示するものとする。
(1) 個人情報(法第5条第1号) 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により,特定の個人を識別する事ができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
ア 職員・学生の自宅住所・電話番号
イ 人事選考関係資料(氏名・履歴等)
ウ 健康診断・カウンセリングの記録
エ 懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等)
オ 学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。),成績等,教育・生活指導等の記録,卒業後の就職先等)
カ 入試の答案及び合否判定資料
キ 学生指導関係文書 
ク 進路指導関係文書
ケ 卒業論文,修士論文 
(2) 法人等情報(法第5条第2号) 法人その他の団体(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって,次に掲げるもの
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
  「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供された技術的知識・情報
イ 独立行政法人等の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもので,例えば次に掲げるもの
  企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの 
(3) 審議検討等情報(法第5条第3号) 国の機関,独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,次に掲げるもの
ア 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
(ア) 報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録
(イ) 学部,学科等改組で現在検討中のものの記録 
(ウ) 人事選考(採用,昇任等)の記録 
イ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
    入試制度改革素案(出題科目変更案等)
ウ 特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもので,例えば次に掲げるもの
  機種選定や仕様策定に係る検討記録 
(4) 事務・事業支障情報(法第5条第4号) 国の機関,独立行政法人等又は地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 
イ 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 
ウ 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがあり,例えば次に掲げるもの 
(ア) 入試の出題者名簿
(イ) 入試制度改革関係資料
エ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあり,例えば次に掲げるもの
(ア) 入札前の予定価格,積算内訳書
(イ) 大学が当事者となっている訴訟に関する資料
オ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあり,例えば次に掲げるもの
  科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のもの 
カ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあり,例えば次に掲げるもの
(ア) 人事異動原案
(イ) 人事選考(採用,昇任等)関係資料 
(ウ) 勤務評定関係記録
キ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの 
2 第1項第1号にかかわらず,個人情報であっても,次の情報は開示するものとする。 
(1) 法令の規定により又は慣行として公にされ,若しくは公にすることが予定されている情報で,例えば次に掲げるもの
ア 研究者総覧 
イ 叙勲・褒章受章者名簿 
(2) 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報で,例えば次に掲げるもの
  医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるもの
(3) 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。) である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分で,例えば次に掲げるもの
  文書に付された総務課長等の職名
(4) 公益上特に開示する必要があると認められる情報(法第7条)
3 第1項第2号にかかわらず,法人等情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報は開示するものとする。
引用規程