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大阪教育大学教育プログラム規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則第9条第4項の規定に基づき,大阪教育大学の教育プログラムに関して,必要な事項を定めるものとする。
(目的) 
第2条 本学の教育プログラムは,到達目標を明示し,体系的に教育課程を編成するとともに,多様な学修の機会を提供することを目的とする。
(種類) 
第3条 教育プログラムの種類は,その教育目的により,主専攻プログラム,副専攻プログラムとする。
(主専攻プログラム) 
第4条 主専攻プログラムとは,学位の取得を目的として体系的に編成された教育課程とし,学位プログラムと呼称するものとする。
2 前項に規定する学位プログラムは,別表1のとおりとする。
(副専攻プログラム) 
第5条 副専攻プログラムとは,時代の変化に応じた多様な教育課題に対応し,異なる分野の主専攻プログラムの基礎または本学で開設する主専攻プログラムでは扱わない専門分野を学修する機会を提供することを目的として体系的に編成された教育課程とし,教育課題対応プログラムと呼称するものとする。
2 前項に規定する副専攻プログラムは,別表2のとおりとする。
(プログラムの開設) 
第6条 主専攻プログラムは単一の研究科,課程,学科において,副専攻プログラムは単一の研究科,課程,学科または複数の研究科または課程,学科にわたり開設することができるものとする。
2 副専攻プログラムを新規に開設しようとする教員は,原則として開設する前年度の7月末までに第9条第1項第1号及び第2号に規定する「プログラムの概要と人材養成のねらい」及び「プログラムの到達目標」を作成し,プログラムの授業科目を開講する研究科・課程・学科の審査を経て,大阪教育大学学位プログラム開発事業実施推進委員会(以下「委員会」という。)へ申請を行うものとする。
3 前項に基づき,委員会が新たな副専攻プログラムの開設を承認した際には、教育推進室へ報告を行うものとする。
(教育課程の編成等) 
第7条 主専攻プログラムは,プログラムの到達目標に掲げる卒業時に身につける力を獲得することができるように体系的に編成するものとする。
2 主専攻プログラムの教育課程,授業科目,履修基準及び履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
3 副専攻プログラムは,原則として関連する授業科目のうちから,その教育目的に応じて体系的に編成するものとし,修了要件単位は10単位以上35単位を超えない範囲とする。
4 副専攻プログラムの教育課程,授業科目,履修方法及び修了要件単位数等に関し必要な事項は、別に定める。
(実施体制) 
第8条 主専攻プログラムは,委員会の下に置く主専攻プログラム部会が企画立案を行い,各部局において運用を行うものとする。
2 副専攻プログラムは,委員会の下に置く副専攻プログラム部会が企画立案及び実施を行うものとする。
3 主専攻プログラム部会及び副専攻プログラム部会に関し必要な事項は別に定める。
(プログラムシラバス)
第9条 前条に規定する主専攻プログラム部会は,プログラムごとに,以下の事項を定め,プログラムシラバスに明記するものとする。
(1)プログラムの概要と人材養成のねらい
(2)プログラムの到達目標
(3)教育課程の立案と実施方法についての方針
(4)プログラムの履修要件
(5)各回生の到達目標
2 前項第5号については,原則として,学士課程に適用するものとする。
3 副専攻プログラム部会は,プログラムごとに,以下の事項を定め,プログラムシラバスに明記するものとする。
(1)プログラムの概要と人材養成のねらい
(2)プログラムの到達目標
(3)教育課程の立案と実施方法
(4)プログラムの履修要件
(履修) 
第10条 学生は,所属する専攻・コースに対応する主専攻プログラムを履修するものとする。
2 副専攻プログラムは,学生が申請し,許可された場合に登録の上,履修できるものとする。
  ただし,履修している主専攻プログラムが基礎となっている副専攻プログラムへは申請することができない。 
(修了) 
第11条 主専攻プログラムの修了要件は,学則第25条及び第53条に規定する卒業又は修了の要件とする。
2 学長は,副専攻プログラムを修了した者に,証明書を授与する。
3 学生の所属長は,前条第2項但し書きに該当し所定の要件を満たす者に,修了証を授与することができるものとする。
4 副専攻プログラムの修了認定の要件等に関する必要な事項は別に定める。
(学修成果の確認) 
第12条 学生は,学期当初に,主専攻プログラムに定められた到達目標の達成に向けた目標設定を行うものとする。
2 学生は,学期終了時に,当該学期末における到達目標への達成度の確認と学修のふり返りを行うとともに,指導教員による指導・助言を受けるものとする。
3 学生は,前項に基づく指導教員による指導・助言を踏まえ,翌学期の目標設定を行うものとする。
4 副専攻プログラムを履修する学生は,年度末に1年間のふり返りを行うとともに,来年度の目標設定を行うものとする。
(点検・評価・改善) 
第13条 主専攻プログラムの点検・評価及び改善の手順に関し必要な事項は,別に定める。
2 副専攻プログラムの点検・評価及び改善については,副専攻プログラム部会が関係教員と協議の上,主体的に実施するものとする。
(その他) 
第14条 この規程に定めるもののほか,教育プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
1 この規程は,令和2年4月1日から施行し,平成29年度入学者(大学院生にあっては平成31年度入学者)から適用する。
2 第12条の規定は,平成29年度以降の学部入学者に適用するものとする。
附 則 
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 別表1に規定する大学院教育学研究科学位プログラムにあっては,令和3年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 別表1に規定する学校教育教員養成課程における学位プログラムにあっては,令和6年度入学者から適用する。ただし,令和6年度以降の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース第3次編入学者については,なお従前のとおりとする。
 
 
引用規程