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国立大学法人大阪教育大学職員の配偶者同行休業に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程第30条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の職員の継続的な勤務を促進し,もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(配偶者同行休業の対象等) 
第2条 この規程において「職員」とは,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則,国立大学法人大阪教育大学短時間職員就業規則,国立大学法人大阪教育大学非常勤講師等就業規則又は国立大学法人大阪教育大学有期雇用職員就業規則の適用を受ける職員のうち,任期を付さずに雇用される職員をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 
3 この規程において「配偶者同行休業」とは,職員が,次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。 
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当する場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が特に認めたもの
(配偶者同行休業の承認) 
第3条 学長は,職員が配偶者同行休業を申請した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。 
(手続等) 
第4条 配偶者同行休業を希望する職員は,原則として配偶者同行休業を開始しようとする日(以下「開始予定日」という。)及び配偶者同行休業を終了しようとする日(以下「終了予定日」という。)並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして,当該開始予定日の1月前までに,配偶者同行休業申請書(以下「申請書」という。)を学長に提出するものとする。 
2 学長は,申請書を受け取るに当たり,必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。
3 申請書が提出されたときは,学長は速やかに当該職員に対し,その承認の可否及び開始予定日,終了予定日等を配偶者同行休業取扱通知書により通知する。 
(配偶者同行休業終了予定日の変更及び手続等) 
第5条 職員は,前条第3項により決定された終了予定日を第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,特別の事情がある場合を除き1回に限り変更を行うことができる。 
2 職員が,前項の規定により,終了予定日を変更しようとするときは,当該終了予定日の1月前までに別に定める申請書を提出しなければならない。 
3 前条の規定は,終了予定日の変更の場合について準用する。 
4 学長は,前3項の規定による終了予定日の変更の申請を適当と認めた場合は,変更後の終了予定日を決定し,当該職員に通知するものとする。 
(配偶者同行休業の給与の取扱い) 
第6条 配偶者同行休業の期間中の給与については,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程又は国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程による。 
(配偶者同行休業の承認の失効等) 
第7条 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該各号に掲げる日をもって配偶者同行休業の承認は,その効力を失うものとする。 
(1) 当該配偶者同行休業をしている職員が休職又は停職となった場合 当該事由が生じた日
(2) 配偶者が死亡し,もしくは,当該職員の配偶者でなくなった場合 当該事由が生じた日
2 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該各号に掲げる日をもって配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。 
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第3項各号に掲げる事由に該当しないこととなった場合 当該事由が生じた日
(2) 当該終了予定日の前日までに,当該職員の産前産後休暇,育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休暇,育児休業又は,介護休業の開始日
(3) その他,上記以外の理由により当該配偶者同行休業の妥当性がなくなったと学長が判断した場合 学長が指定した日
3 当該開始予定日の前日までに前2項各号の事由が生じた場合は,当該配偶者同行休業の承認については,申請がなされなかったものとする。 
(届出) 
第8条 配偶者同行休業をしている職員は,前条第1項第2号及び前条第2項第1号に該当する場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。 
2 第4条の規定は,前項の届出について準用する。 
(職務復帰) 
第9条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたときは,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。 
(雑則) 
第10条 この規程に定めるもののほか,配偶者同行休業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
引用規程