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特別な法令の適用を受ける者の授業料その他の費用に関する細則
第1章 総則 
(趣旨) 
第1条 この細則は,国立大学法人大阪教育大学授業料その他の費用に関する規程第12条第4項及び第16条第4項,第22条第2項並びに第24条の規定に基づき,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「高校無償化法」という。)の適用を受ける者及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11第3項に基づく施設等利用費(支援法第30条の2に規定するものをいう。以下同じ。)の支給の対象となった園児(以下「支給対象園児」という。)の授業料等に関し必要な事項を定める。 
第2章 附属高等学校及び附属特別支援学校高等部 
(授業料の徴収方法) 
第2条 授業料の徴収は,高等学校等就学支援金(高校無償化法第1条に規定するものをいう。以下「就学支援金」という。)を受給権者(高校無償化法第4条及び第5条に規定する受給資格認定者をいう。以下同じ。)に代わって受領することをもって充てる。 
(就学支援金の支給対象者でなくなった場合における授業料の額及び徴収方法) 
第3条 就学支援金の受給権者が期の中途に高校無償化法第3条第2項第2号及び第9条に掲げる者に該当し,就学支援金が支給されないこと(一時差し止めを含む。)となる場合における当該期の授業料の不足分については,授業料の年額の12分の1に相当する額に就学支援金が支給されないこととなる月から次の徴収月前までの月数を乗じて得た額とし,就学支援金が支給されないこととなる月に徴収するものとする。 
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法) 
第4条 各期の中途において復学等をした者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日以後の受給権者が月の初日に在学する月(休学する日の属する月及び復学等の日の属する月が同一の場合は,その翌月)から次の徴収の時期前(復学等の日の属する月が4月の場合は第二四半期の徴収の時期前とし,第四四半期にあっては,復学した日の属する月から第四四半期末)までの月数を乗じて得た額とし,就学支援金を受給権者に代わって受領することをもって充てるものとする。 
(退学又は転学の場合における授業料の額及び徴収方法) 
第5条 各期の中途で退学又は転学する者から退学又は転学する日が含まれる期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に当該期のうち受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,就学支援金を受給権者に代わって受領することをもって充てるものとする。 
(休学の場合における授業料の額及び徴収方法) 
第6条 各期の中途で休学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日(当該期の中途に入学又は復学等をした場合は,入学又は復学等の日)から休学する日までの間のうち受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,就学支援金を受給権者に代わって受領することをもって充てるものとする。なお,休学する日が徴収の時期の初日(第一四半期にあっては,4月1日)の場合,授業料は徴収しない。 
第3章 附属幼稚園 
(保育料の徴収方法) 
第7条 保育料の徴収は,施設等利用費のうち保育料相当分を,施設利用費の支給対象園児の保護者に代わって市町村から受領することをもって充てる。 
(支給対象園児でなくなった場合における保育料の額及び徴収方法) 
第8条 年度の中途に支援法第30条の9第1項第2号に該当し,支給対象園児でなくなり施設等利用費が支給されないこととなる場合における当該学期の保育料の不足分については,保育料の年額の12分の1に相当する額に施設等利用費が支給されないこととなる日の属する月から次の徴収月前までの月数(1月に満たないときは,その月は日割りとする。)を乗じて得た額とし,施設等利用費の支給額が確定した日の属する月の翌月に徴収するものとする。 
(復園等の場合における保育料の額及び徴収方法) 
第9条 前期又は後期の中途において復園又は転入園(以下「復園等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に復園等の日の属する月(休園する日の属する月及び復園等の日の属する月が同一の場合は,その翌月)から次の徴収の時期前までの月数(1月に満たないときは,その月は日割りとする。)を乗じて得た額とし,施設等利用費のうち保育料相当分を支給対象園児の保護者に代わって市町村から受領することをもって充てる。 
(退園の場合における保育料の額及び徴収方法) 
第10条 前期又は後期の中途で退園する者から前期又は後期において徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に前期又は後期のうち支給対象園児が在園する月数(1月に満たないときは,その月は日割りとする。)を乗じて得た額とし,施設等利用費のうち保育料相当分を支給対象園児の保護者に代わって市町村から受領することをもって充てる。 
(休園の場合における保育料の額及び徴収方法) 
第11条 前期又は後期の中途で休園する者から徴収する保育料の額は,保育料の年額の12分の1に相当する額に当該期の初日(当該期の中途に入園又は復園等をした場合は,入園又は復園等の日)の属する月から休園する日の属する月までの月数(1月に満たないときは,その月は日割りとする。)を乗じて得た額とし,施設等利用費のうち保育料相当分を支給対象園児の保護者に代わって市町村から受領することを持って充てるものとする。なお,休園する日が徴収の時期の初日の場合,保育料は徴収しない。 
(既納の入園料等の返還) 
第12条 支給対象園児の保護者に代わって受領した施設等利用費のうち入園料相当額は,支給対象園児の保護者に全額を返還する。 
2 前期又は後期の中途で支給対象園児となり,大学が徴収した保育料及び支給対象園児の保護者に代わって受領した施設等利用費のうち保育料相当額の合計額が納付すべき保育料の額を超えた場合は,支給対象園児の保護者に当該超過額を返還する。 
3 前2項の返還は,受領対象年度の翌年度4月に一括して行う。ただし,施設等利用費の受領が完了していない場合は,完了した日の属する月の翌月に行う。
附 則
 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
 
附 則
  この細則は,令和5年4月1日から施行する。
引用規程