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国立大学法人大阪教育大学安全保障輸出管理の取扱いについて
学長裁定
令和元年12月13日 
(目的)
1 本取扱いは,国立大学法人大阪教育大学安全保障輸出管理規程(以下「規程」という。)第27条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(定義) 
2 本取扱いにおいて,外国人とは研究者等(研究員,外国人受託研修員,外国人研究者)並びに大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の留学生(外国人留学生,研究生,研究留学生,特別聴講学生,教員研修留学生,科目等履修生)をいう。
(学生等が取引をする場合の取り扱い)
3 教職員等は,当該教職員等が主として教育・研究指導を行う学生等が取引を行おうとする場合は,当該学生の協力を得て,規程第10条から第14条に定める手続きを行わなければならない。
(特定類型該当性の確認等)
4 規程第9条に定める確認等は,様式1に基づき行う。
(事前確認)
5 規程第10条に定める事前確認は,様式2,様式3及び様式4に基づき行う。
(該非判定)
6 規程第11条に定める該非判定は,様式5を起票し,判定する。
(用途確認)
7 規程第12条に定める用途確認は,様式6を用いて行う。
(需要者確認)
8 規程第13条に定める需要者確認は,様式7及び様式8を用いて行う。
(取引審査)
9 規程第14条に定める取引審査は,様式9に,仕向地,技術・貨物の名称,需要者,用途等を記載のうえ起票し,審査に必要な書類を添付して行う。
 
附 則
 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この取扱いは,令和8年4月1日から施行する。
 
引用規程