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国立大学法人大阪教育大学安全保障輸出管理の取扱いについて
学長裁定
令和元年12月13日
(目的)
1 本取扱いは,国立大学法人大阪教育大学安全保障輸出管理規程(以下「規程」という。)第25条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(定義) 
2 本取扱いにおいて、外国人とは研究者等(研究員,外国人受託研修員,外国人研究者)並びに大学院教育学研究科及び大学院連合教職実践研究科の留学生(外国人留学生,研究生,研究留学生,特別聴講学生,教員研修留学生,科目等履修生)をいう。 
(事前確認)
3 規程第9条に定める事前確認は,様式1及び様式2に基づき行う。
(該非判定)
4 規程第10条に定める該非判定は,様式3を起票し,判定する。
(用途確認)
5 規程第11条に定める用途確認は,様式4及び様式5を用いて行う。
(需要者確認)
6 規程第12条に定める需要者確認は,様式6を用いて行う。
(取引審査)
7 規程第13条に定める取引審査は,様式7に,仕向地,技術・貨物の名称,需要者,用途等を記載のうえ起票し、審査に必要な書類を添付して行う。
 
附 則
 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。
 
引用規程