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国立大学法人大阪教育大学共同研究講座規程
 
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の設置及び実施に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「共同研究講座」とは,系又は部局等において行われる教育・研究に相当するものを実施するもので,その設置及び実施に必要な経費等を企業等学外の機関(以下「学外機関」という。)から受け入れて,共通の課題について学外機関と共同して取り組むものをいう。
(2) 「系又は部局等」とは,総合教育系,多文化教育系,健康安全教育系,理数情報教育系,表現活動教育系,初等教育課程,教員養成課程,教育協働学科,教育学研究科,連合教職実践研究科,学校安全推進センター,地域連携・教育推進センター,保健センター,グローバルセンター,情報基盤センター,教育イノベーションデザインセンター,キャリア支援センター,修学支援センターをいう。
(名称)
第3条 共同研究講座には,当該共同研究講座において行われる教育・研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座の名称について,学外機関から申出のあった場合は,学外機関が明らかとなる名称を前項に規定する名称に付加することができる。
(設置手続き)
第4条 系又は部局等の長は,学外機関から共同研究講座の設置の申込みがあり,当該申込みが本学の教育・研究等の進展及び充実に有益であると認めた場合は,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請には,次の各号に掲げる書類を求めるものとする。
(1) 共同研究講座申込書
(2) 共同研究講座の概要
(3) その他必要な書類
3 学長が,大学運営及び教育・研究上の経営戦略として共同研究講座を設置しようとする場合は,第1項の規定にかかわらず,大学戦略会議の議を経て、設置手続きを行うことができる。
(設置)
第5条 学長は,前条第1項に規定する申請による場合及び前条第3項に規定する手続きによる場合は,教育研究評議会の議を経て,共同研究講座を設置する。
(受諾)
第6条 学長は,前条に規定する共同研究講座の設置を決定した場合は,共同研究講座受入承認書を速やかに当該系又は部局等の長に送付のうえ,共同研究講座受入受諾書により当該学外機関に通知するものとする。
(設置期間等)
第7条 共同研究講座の設置期間は,原則として2年以上5年以下とし,更新を妨げない。
2 系又は部局等の長は,共同研究講座の設置期間が終了した場合は,当該系又は部局等の定めるところにより,当該教育・研究の成果の概要を取りまとめ,公表するものとする。
3 共同研究講座の内容等に大きな変更を加える場合及び設置期間を更新する場合の手続きは,第4条に規定する設置手続きの例によるものとする。
(共同研究講座の構成等)
第8条 共同研究講座は,原則として教授又は准教授に相当する者1名及び准教授,講師又は助教に相当する者1名を含む合計2名以上の教員をもって構成するものとする。
2 前項に規定する共同研究講座を担当する教員の名称は,共同研究講座教員とする。
3 共同研究講座教員は,特任教員又は非常勤講師とする。
4 共同研究講座教員の選考は,国立大学法人大阪教育大学教員選考基準及び国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員審査基準の運用に準じて行うものとする。
5 第1項に規定するもののほか,共同研究講座の構成員として,本学教員を兼務させることができるものとする。
(共同研究講座教員の職務)
第9条 共同研究講座教員は,当該共同研究講座における教育・研究に従事するほか,当該共同研究講座における教育・研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導に協力することができる。
(経理等)
第10条 共同研究講座における教育・研究の実施に伴う経費は,年度毎に必要な経費を受け入れるものとする。
2 前項に規定する経費は,国立大学法人大阪教育大学共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)に定めるところにより受け入れるものとする。
3 共同研究講座における教育・研究の実施に伴う経費は,前項により受け入れた金額の範囲内において執行できるものとする。
4 給与,研究費,費用弁償等共同研究講座に係る経費の執行は,本学の予算の執行手続きによるものとする。
(客員教授及び客員准教授)
第11条 共同研究講座教員には,大阪教育大学客員教授等称号付与規程の定めるところにより,客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(会議への出席)
第12条 教育組織又は教員組織の会議が必要と認めた場合は,共同研究講座教員は,これに出席し,意見を述べることができる。
(特許等の取扱い)
第13条 共同研究講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,大阪教育大学職務発明規程及び国立大学法人大阪教育大学知的財産ポリシーの定めるところによる。
(共同研究の取扱い)
第14条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座で実施する共同研究の取扱いについては,共同研究取扱規程の定めによるものとする。ただし,共同研究講座の設置の趣旨に鑑み,同規程第7条の規定は適用しないものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則 
 この規程は,平成30年3月14日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
 
引用規程