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国立大学法人大阪教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び産学連携活動を推進するために実施するクロスアポイントメント制度に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人大阪教育大学就業規則の適用を受ける教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)並びに国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則の適用を受ける特任教員(Ⅳ種除く。以下「特任教員」という。)が,本学の大学教員又は特任教員(以下「大学教員等」という。)の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務(ただし,兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が,当該相手方機関の身分を保有したまま本学の大学教員等として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条 クロスアポイントメント制度を適用する場合は,次の各号に掲げる条件のすべてを満たさなければならない。
(1) 本学の教育,研究及び産学連携の更なる向上に寄与すること。
(2) 本学の利益に相反しないこと。
(3) 本学の大学教員等としての倫理が保持されること。
(4) 本学の大学教員等としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(5) その他本学の職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(申請及び承認)
第4条 系主任は,本学の大学教員等又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出を受けたときは,役員会の議を経て,クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定する。
(勤務時間等の取扱い)
第5条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間,休日及び休暇等の取扱いについては,国立大学法人大阪教育大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の給与の取扱いについては,国立大学法人大阪教育大学職員給与規程,国立大学法人大阪教育大学特定年俸制教員給与規程及び国立大学法人大阪教育大学特任教員及び特命職員給与規程の規定にかかわらず,本学と相手方機関との協議により決定する。
3 前2項に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務に関し必要な事項は,本学と相手方機関との協議により決定する。
(適用期間) 
第6条 クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上の連続する期間とする。ただし,期間を定めた労働契約を締結している者については,当該労働契約の期間を超えることができない。
2 クロスアポイントメント制度の適用は,次の各号のいずれかに該当する場合は終了するものとする。
(1) 適用期間が終了した場合
(2) クロスアポイントメント制度を適用する教員等が本学又は当該相手方機関を退職する場合
(3) 本学又は当該相手方機関が特に必要と認めた場合
(協定書の締結等)
第7条 学長は,教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は,相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は,前項の協定書の内容について,クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この規程は,令和元年10月23日から施行する。
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
引用規程