最上位 > 学 生 > 教 務 > 大阪教育大学履修証明プログラムの編成等に関する規程
[印刷画面]
大阪教育大学履修証明プログラムの編成等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第79条第3項の規定に基づき,大阪教育大学(以下「本学」という。)における本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムに係る編成方法,履修手続,修了の認定等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本学大学院連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。)は,学長の承認を得て,履修証明プログラムを編成することができる。
(履修証明プログラムの編成)
第3条 履修証明プログラムは,本学の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された知識,技術等の修得を目指し,連合研究科が開設する授業科目により体系的に編成するものとする。
2 履修証明プログラムを構成する授業科目は前期開講科目,後期開講科目又は集中講義科目として実施するものとし,履修証明プログラムの総時間数は60時間以上とする。
3 履修証明プログラムにおける授業科目は,本学の教授,准教授,講師又は助教が担当するものとする。
4 履修証明プログラムにおける授業の方法は,学則の定めるところによる。
5 履修証明プログラムを編成する際には,当該授業科目について同時に授業を行う学生数及び社会人数は,授業の方法及び施設,設備その他の教育上の諸条件を考慮して,教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするとともに,社会人が履修することを前提とした編成になるよう留意するものとする。
(編成の手続)
第4条 連合研究科主任は,履修証明プログラムを編成しようとする際は,別紙様式1による履修証明プログラム実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し,連合研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,学長に提出しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 学長は,前項の規定により実施計画書の提出を受けた場合において,当該計画の内容が適当であると認める場合は,これを承認するものとする。
3 連合研究科主任は,当該履修証明プログラムを廃止しようとする場合は,運営委員会の議を経て学長に届け出なければならない。
(履修証明プログラムの公表)
第5条 連合研究科は,履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件その他必要と認める事項を,インターネットの利用その他適切な方法によりあらかじめ公表するものとする。
(履修資格)
第6条 連合研究科が編成する履修証明プログラムの履修を志願することのできる者は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,養護教諭のいずれかの教諭の専修免許状若しくは一種免許状を有する者又は学校等における勤務経験を有し,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,養護教諭のいずれかの教諭の二種免許状を有する者であって,次の各号の一に該当する者とする。
(1)大学を卒業した者
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条の規定により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(3)その他本学において履修生の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(履修手続等)
第7条 履修証明プログラムを履修しようとする者(以下「志願者」という。)は,学則第57条に規定する科目等履修生として入学を願い出るものとする。
2 前項に規定する出願手続きは,大阪教育大学大学院連合教職実践研究科科目等履修生規程(以下「科目等履修生規程」という。)第4条第1号及び第2号の規定を準用する。
(履修者の決定等)
第8条 前条の規定により志願者から願書を受理した場合は,運営委員会の議を経て,履修証明プログラムの履修の可否を学長が決定し,その結果を志願者に通知するものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 履修を許可された者(以下「履修者」という。)の検定料,入学料並びに授業料の額及び徴収方法は,科目等履修生規程第13条各項の規定を準用する。
(教材費等)
第10条 履修者は,前条に規定する授業料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
(修了の認定)
第11条 履修証明プログラムの修了の認定は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
2 履修証明プログラムを修了した者には,別紙様式2の履修証明書を交付する。
(履修者の情報の管理)
第12条 連合研究科は,別紙様式3の履修証明書発行台帳により,履修者の履修の記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第13条 連合研究科は,履修証明プログラムの編成,当該課程の実施状況の評価及び履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(規程の準用等)
第14条 この規程に定めるもののほか,履修者に関し必要な事項は,科目等履修生規程第1条から第3条及び第5条から第12条の規定を準用する。
2 この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附  則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
引用規程