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大阪教育大学教育コラボレーション演習実施要項
(趣旨) 
1 この要項は,大阪教育大学における教育コラボレーション演習(以下「演習」という。)に関し,必要な事項を定める。
(実施の目的) 
2 演習は,学生に,他者と協働しながら教育を支援するための学修をさせることを目的として実施する。
(参加の条件)
3 演習に参加するには,「教育協働概論I」又は「教育協働概論II」の単位を修得した上,事前指導に参加しなければならない。
(活動の期間及び時間)
4 演習の期間は,原則として前年度の2月から当該年度の1月までとし,その間に30時間の活動を行うこととする。
(演習の内容)
5 演習の内容は,学校,博物館及び図書館を含む公的機関,社会貢献に取り組む企業及びNPO法人等において,受入先の管理監督下で,その指示により行われる,次の各号に掲げる活動とする。
(1)学校における授業(実験を含む)又はクラブ活動,行事若しくは教育課程外の活動の補助
(2)公的機関並びに社会貢献に取り組む企業及びNPO法人における教育支援活動の補助又は活動内容の企画若しくは立案段階での参画
(3)博物館及び図書館における説明案内の補助又は企画事業等の準備の補助
(4)その他,受入先が行う教育支援活動の補助
(学校インターンシップとの連携)
6 演習の一部は,「学校インターンシップA」及び「学校インターンシップC」と連携して行う。
(活動の制限)
7 次の各号に掲げる活動は行わないものとする。ただし,第1号及び第2号については,演習の効果等を勘案し,大阪教育大学教育協働学科運営委員会教務専門委員会(以下「教務専門委員会」という。)が認めた場合は,この限りではない。
(1)宿泊を伴う活動
(2)学生単独によるクラブ活動の支援
(3)学生単独による水泳指導
(4)特別な配慮を要する児童・生徒等への,学生単独による対応等
(学生への報酬等)
8 演習を履修する学生(以下「学生」という。)への報酬は,無報酬とする。また,演習に伴う交通費,食費及びその他経費は,原則として学生の負担とする。
(受入先の決定)
9 教務専門委員会は,学生に,演習受入先一覧の中から希望する受入先を選ばせ,必要に応じて受入先の調整及び支援を行い,受入先を仮決定する。
10 学生は,前項の規定により仮決定した受入先に,活動内容及び活動日について確認を行ったうえで,個人票(様式1)を本学に提出する。
11 第9項の規定により仮決定した受入先が作成した承諾の文書を,本学が受理することで,受入先の決定とする。
(成績判定)
12 演習科目の評価は合格又は不合格とし,演習の活動時間が30時間であることを証明する出席表(様式2)の提出及び事後指導の受講を合格の条件とする。
13 前項の規定に基づき,成績判定は,履修申請年度の前期又は後期に行うものとする。
14 前項の規定にかかわらず,第12項に定める合格の条件を満たした者から,休学のため,別に定める申請書が提出された場合は,復学した学期内において成績判定を行うことができるものとする。
15 教務専門委員会は成績判定の原案を作成し,大阪教育大学教育協働学科運営委員会がその判定を行う。
(受入先担当教職員及び指導教員)
16 演習を円滑に実施するため,受入先との連絡等を行う受入先担当教職員及び演習に関し学生を指導する指導教員を置く。受入先担当教職員及び指導教員の任務については,別に定める。
(学生の支援)
17 教務専門委員会は,演習の円滑な実施に向けて,説明会の実施等必要な事前学習を実施し,学生に「チーム学校」の役割及び教育協働の意味を再確認させるとともに,演習の意義を周知する。また,受入先担当教職員及び指導教員とともに,演習中の学生に対する必要な支援を計画的に実施する。
(活動の報告について)
18 学生は,出席表(様式2)及び活動日誌(様式3)を活動日ごとに作成し,受入先の確認を受けなければならない。また,全ての活動期間が終了した後,出席表(様式2)は教育実践支援ルームに提出し,活動日誌(様式3)は各自で保管するものとする。
(守秘義務等)
19 学生は,守秘義務等に係る誓約書として,(様式4)を受入先に,(様式5)を学長に提出しなければならない。
(演習中の事故等)
20 演習中の事故等については,学生が本学において加入している通学中特約付帯付きの学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究賠償責任保険を以って補償するほか,本学,受入先及び学生の三者が問題の解決に努めるものとする。
(活動の中止)
21 受入先において学生が傷病等により活動の継続が困難と判断された場合及び不適切な行為等があり指導しても改善されない場合は,受入先との協議の上,学生の活動を中止することができるものとする。
 (様式) 
22 第10項から第19項に規定する様式は,別に定める。 
附 則
この要項は,平成31年2月18日から施行し,平成29年度入学生から適用する。
附 則 
この要項は,令和2年2月27日から施行し,平成29年度入学生から適用する。 
附 則 
1 この要項は,令和2年12月2日から施行する。
2 令和2年度に限り,新型コロナウイルスの影響により,演習の活動時間が30時間に満たなかった学生については,教育コラボレーション演習の期間を翌年度1月まで延長し,令和3年度に成績判定を行うものとする。
附 則
1 この要項は,令和3年10月29日から施行する。
2 令和3年度に限り,新型コロナウイルスの影響により,演習の活動時間が30時間に満たなかった学生については,教育コラボレーション演習の期間を翌年度1月まで延長し,令和4年度に成績判定を行うものとする。
引用規程