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大阪教育大学大学院教育学研究科主任選考規程
(趣旨) 
第1条 この規程は,大阪教育大学大学院教育学研究科主任(以下「教育学研究科主任」という。)の選考に関し,必要な事項を定める。
(教育学研究科主任候補者の指名) 
第2条 学長は,次の各号に掲げる場合に,大阪教育大学大学院教育学研究科の担当教授の中から,教育学研究科主任候補者を選考し,1人指名する。
(1)教育学研究科主任の任期が満了するとき。
(2)教育学研究科主任が辞任を申し出,これを学長が受理したとき。
(3)教育学研究科主任が欠員となったとき。
2 教育学研究科主任候補者の指名は,前項第1号の場合は,任期が満了する日の30日以前に行い,前項第2号及び第3号の場合は,速やかに行うことを原則とする。
(教育学研究科主任の任命) 
第3条 学長は,指名した1人を,教育研究評議会に報告の上,教育学研究科主任に任命するものとする。
(教育学研究科主任の任期) 
第4条 教育学研究科主任の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該教育学研究科主任を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
(その他) 
第5条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
 
附 則 
 この規程は,平成31年2月6日から施行し,平成31年4月1日以降に任命される教育学研究科主任に係る選考から適用する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
引用規程