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国立大学法人大阪教育大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供に関する取扱要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学個人情報等管理規程第60条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本法人」という。)が保有する行政機関等匿名加工情報(以下「匿名加工情報」という。)の作成及び提供に関し,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(定義) 
2 この要項における用語の定義は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(匿名加工情報の作成及び提供等) 
3 本法人は,法第107条の規定に基づき,匿名加工情報(匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。
4 本法人は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
5 前項の「削除情報」とは、匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集) 
6 本法人は,法で定めるところにより,定期的に,法第109条に規定する提案の募集をする個人情報ファイルについて,次項の提案を募集するものとする。
(匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
7 前項に規定する募集に応じて匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本法人に対し,別記様式第1号及び別記様式第2号を提出することにより当該事業に関する提案をすることができる。
(提案の審査等) 
8 前項に規定する提案があったときは,本法人は,対象の個人情報ファイルを管理する事務組織各課・室に,総務部総務課の協力を得て,当該提案が法第112条第1項各号の基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査させるものとする。
9 本法人は,前項に規定する審査結果に基づき,当該提案が基準に適合するかどうかを決定するものとする。
10 本法人は,前項の規定により基準に適合する旨の決定を行ったときは,別記様式第3号に,別記様式第4号を添えて,当該提案をした者にその結果等を通知するものとする。
11 本法人は,第9項の規定により基準に適合しない旨の決定を行ったときは,別記様式第5号により,当該提案をした者にその結果等を通知するものとする。
(契約の締結) 
12 第10項の通知を受けた者は,法第113条の規定により,第18項に規定する手数料を納付した上で本法人との間で匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(匿名加工情報の作成) 
13 匿名加工情報を作成するときは,法第114条第1項の規定により,当該保有個人情報を加工しなければならない。
14 前項の規定は,本法人から匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(個人情報ファイル簿への記載)
15 匿名加工情報を作成したときは,法第115条の規定により,当該匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについて,個人情報ファイル簿に記載しなければならない。
(作成された匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
16 前項の規定により個人情報ファイル簿に記載された匿名加工情報を法第116条の規定に基づきその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本法人に対し,別記様式第2号及び別記様式第6号を提出することにより当該事業に関する提案をすることができる。第12項の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも同様とする。
17 第8項から第11項及び第12項の規定は,前項の提案について準用する。この場合において,第10項中「別記様式第3号」とあるのは「別記様式第7号」と,第11項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第8号」と読み替えるものとする。
(手数料) 
18 第12項(前項において準用する場合を含む。第20項において同じ。)の規定により本法人と匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次に掲げるところにより,手数料を納めなければならない。
(1)第12項の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
ア 匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
イ 匿名加工情報の作成の委託を受けた者に支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(2)第17項において準用する第12項の規定により匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じて定めるものとし,次に掲げるとおりとする。
ア イに掲げる者以外の者 第12項の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前号の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
イ 第12項(第17項において準用する場合を含む)の規定により当該匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
19 手数料は,原則として,本法人が指定する金融機関への振込みにより納付しなければならない。この場合において振込みにかかる手数料は,匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の負担とする。
(契約の解除) 
20 本法人は,第12項の契約を締結した者が法第118条各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(識別行為の禁止等)
21 本法人は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
22 本法人は、匿名加工情報、法第107条第4項に規定する削除情報及び法第114条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この項及び次項において「匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
23 前2項の規定は、本法人から匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務) 
24 匿名加工情報等の取扱いに従事する本法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,その業務に関して知り得た匿名加工情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(事務) 
25 この要項に定める匿名加工情報の提供等に係る事務は,事務組織関係各課・室の協力を得て,総務部総務課において行う。
(雑則) 
26 この要項に定めるもののほか,匿名加工情報の提供に係る取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この要項は,平成30年2月19日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和元年11月5日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則 
 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和4年10月7日から施行する。 
附 則
 この要項は,令和5年5月19日から施行する。 
 
引用規程