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国立大学法人大阪教育大学テニュアトラック制度に関する規程
第1章 総則
(目的) 
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)が,優れた若手研究者及び教職経験者など多様な人材をテニュアトラック教員として採用した上で,教員養成を担当する教員として養成し,公正かつ厳格な審査を実施の上,教育研究上又は業務の遂行上優れた実績を認める場合にテニュアを付与し,もって本学の教育研究等の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「テニュア」とは,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則の適用を受け,任期を付さずに雇用される大学教員としての身分をいう。
(2) 「テニュアトラック制度」とは,テニュアトラック教員に対し,テニュア審査を行い,当該審査において可とされた者についてはテニュアを付与し,不可とされた者についてはその者に係るテニュアトラック期間の満了をもって退職する制度をいう。
(3) 「テニュアトラック教員」とは,テニュアトラック制度により採用された特任教員をいう。
(4) 「テニュアトラック期間」とは,テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまでの期間を,テニュアを付与されなかった場合は,労働契約の期間が満了するまでの期間をいう。
(5) 「テニュア審査」とは,テニュアトラック教員の教育研究活動等を公正かつ厳格に評価し,テニュアの教授,准教授又は講師とすることの可否の審査をいう。
(テニュアトラック期間) 
第3条 テニュアトラック期間は,原則として5年以下とし,個々のテニュアトラック教員ごとに定める。 
2 産前産後休暇,育児休業又は介護休業を取得したテニュアトラック教員は,当該期間(それぞれ2以上の期間がある場合は,合算した期間とし,1月未満の端数は切り上げる。)を上限とし,テニュアトラック期間を延長することを申し出ることができる。ただし,テニュアトラック期間は,通算して10年を超えることはできない。
(公募の原則)
第4条 テニュアトラック教員の採用人事は,原則として公募により行う。
第2章 テニュアトラック教員の選考及び審査
(教員選考委員会) 
第5条 学長は,教育研究評議会に提出する採用候補者に係る原案を作成するため,案件ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の構成その他必要な事項は,国立大学法人大阪教育大学教員選考委員会規程に準じる。
(選考及び審査基準) 
第6条 テニュアトラック教員として採用される者に係る選考及び大学院担当資格審査基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特任教授 国立大学法人大阪教育大学教員選考基準及び国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員審査基準の運用に関する申合せ(以下「選考基準等申合せ」という。)に規定する教授の選考基準を準用する。ただし,著書,論文等の数については,概ね5分の4程度とする。
(2) 特任准教授 選考基準等申合せに規定する准教授の選考基準を準用する。ただし,著書,論文等の数については,概ね5分の4程度とする。
(3) 特任講師 選考基準等申合せに規定する講師の選考基準を準用する。ただし,著書,論文等の数については,概ね5分の4程度とする。
(4) 特任助教 選考基準等申合せに規定する助教の選考基準を準用する。
(候補者の選考) 
第7条 選考委員会は,採用選考及び大学院の資格に関する事項を審議する。
2 採用は,応募者の中から候補者(3名以内)を選考し,採用選考の経過及び結果,大学院の資格審査の経過及び結果,並びに選考委員による意見を添えて学長に提出する。
(採用予定者の決定) 
第8条 学長は,選考委員会から提出された候補者の中から採用候補者を決定する。
2 学長は,教育研究評議会の議を経て採用予定者を決定する。
第3章 テニュア審査
(審査委員会) 
第9条 学長は,教育研究評議会に提出するテニュアトラック教員のテニュア審査に係る原案を作成するため,案件ごとにテニュア審査に係る教員選考委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の構成その他必要な事項は,国立大学法人大阪教育大学教員選考委員会規程に準じる。
(審査基準) 
第10条 テニュア審査及び大学院担当資格審査基準は,選考基準等申合せに規定する研究業績等の基準を準用する。 
2 テニュア審査に際しては,前項に規定する基準に加え,次の各号の区分ごとに,当該各号に規定するテニュアトラック期間中の実績を要件とする。 
(1) 研究者教員(選考基準等申合せに規定する研究業績等の基準のうち,実務家教員に係る選考基準以外の基準により採用された者をいう。) 幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校等との協働による教育実践又は実践研究の実績
(2) 実務家教員(選考基準等申合せに規定する研究業績等の基準のうち,実務家教員に係る選考基準により採用された者をいう。) 著書,論文等の実績
3 前項の規定にかかわらず,専門分野の特性により審査委員会が必要がないと認める場合は,テニュアトラック期間中の実績を要件としないことができる。 
(テニュア審査) 
第11条 審査委員会は,テニュアトラック期間の末日の6月前までにテニュア審査を行う。
2 審査委員会は,テニュア付与の可否及び職位並びに大学院担当資格を審議する。
3 審査委員会は,テニュア審査の経過及び結果,大学院の資格審査の経過及び結果,並びに審査委員による意見を添えて学長に提出する。
(テニュア付与及び職位の決定) 
第12条 学長は,教育研究評議会の議を経てテニュア付与及び職位を決定する。
第4章 雑則
(教員選考の特例) 
第13条 この規程に基づきテニュア審査を経て採用された教員は,国立大学法人大阪教育大学教員選考規程に定める選考手続き等を経たものとみなす。
(その他) 
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。 
 
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年11月14日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年9月20日から施行する。
引用規程