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大阪教育大学成績評価に対する学生からの質問及び疑問への対応に関する取扱要項
(趣旨)
1 この要項は,シラバスに明示された授業の到達目標及び成績評価の方法に基づき,客観的かつ厳格な成績評価を行うことにより,教育の質を担保するとともに,社会からの信頼性を確保するため,学生が,成績評価に対する質問及び疑問を申し立てる場合の手続き及び申立ての取扱い等に関して必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項において「部局の長」とは,初等教育課程長,教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科主任及び連合教職実践研究科主任をいう。
(質問及び疑問の受付)
3 学生は,成績評価に関し,次の各号のいずれかに該当する質問及び疑問がある場合,成績発表の日から起算して7日以内(卒業又は修了学期の成績については,原則2日以内)に,別紙「成績評価疑義申立書」(以下「申立書」という。)を柏原キャンパス所属の学生にあっては学務部教務課へ,天王寺キャンパス所属の学生にあっては学務部天王寺地区総務課へ提出することができる。
(1)成績の誤記入等,授業担当教員の誤りと思われる場合
(2)シラバス等により事前に周知されていた成績評価の方法に鑑みて,評価方法等について疑義がある場合
(教員への送付)
4 学務部教務課及び学務部天王寺地区総務課(以下「教務課等」という。)は,受理した申立書を,速やかに回答期限を指定し授業担当教員へ送付する。
5 申立書を受理した当該授業担当教員は,必要に応じて当該授業を開講する部局の長と回答内容について相談することができるものとする。
(教務課等への提出等)
6 当該授業担当教員は,第4項に規定する回答期限までに教務課等へ回答を記入した申立書を提出するとともに,成績の訂正が生じる場合,所定の成績訂正届を提出しなければならない。
(学生への回答)
7 教務課等は,当該授業担当教員から回答があった場合,速やかに当該学生へ通知する。
(部局での調査)
8 副学長(教育担当)は,当該授業担当教員が第4項に規定する回答期限から2週間を過ぎても回答が無いと教務課等から報告を受けた場合,当該授業を開講する部局の長に対して,その旨通知するものとする。
9 前項に規定する通知を受理した当該授業を開講する部局の長は,速やかに当該授業担当教員へ督促及び事実関係の調査を行い,当該授業担当教員から申立書への回答を得るように努めるものとする。
10 当該授業を開講する部局の長は,前項の規定により回答を得た場合,直ちに教務課等へ回答を送付するものとする。
11 第9項に規定する督促及び事実関係の調査にもかかわらず,当該授業担当教員が申立書への回答を行わない場合,当該授業を開講する部局の長は,書面にて副学長(教育担当)を経由して学長へ速やかに報告するものとする。
(庶務)
12 成績評価に対する学生からの質問及び疑問への対応に関する庶務は,教務課等において処理する。
(その他)
13 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
  この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。 
附 則 
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。
 
引用規程