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大阪教育大学グローバルセンター規程
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第16条で規定するグローバルセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,国内外の教育・研究機関との連携を通して教員養成に資する機能強化を図り,社会のグローバル化に対応できる人材養成を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) グローバル化に資する教育及び研究に関すること。
(2) 学生の海外派遣に関すること。
(3) 外国人留学生の受入れに関すること。
(4) 語学教育及び語学学習支援に関すること。
(5) 教員養成に資する機能強化に係る研究開発のうち,グローバル化に関すること。
(6) 国際共同研究並びに国際連携及び国際協力事業に関すること。
(7) 地域のグローバル化支援に関すること。
(8) 大学院,学部及び附属学校園のグローバル化支援に関すること。
(9) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 連携開発部門
(2) 国際教育部門
(3) 留学生教育部門
(4) 語学教育部門
(職員) 
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。  
(1) センター長 
(2) 副センター長 
(3) 部門長
(4) センター担当教員
(5) その他センター長が必要と認める教職員
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センター担当教員のうちから,センター長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
4 副センター長は,センターの部門長を兼ねることができる。
(センターの部門長)
第8条 センターの部門長は,担当部門の業務を掌理する。
2 センターの部門長は,センター担当教員のうちから,センター長が任命する。
3 センターの部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。 
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は,本学専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し、系主任の推薦に基づき,全学センター統括機構長が任命する。
2 センター担当教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター担当教員は,第4条各号に規定する部門のいずれかに所属し,センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第10条 センターの運営に関する事項を審議するため,グローバルセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第11条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針及び業務の推進に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第12条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) センター担当教員 若干人
(5) センター長が指名する教職員 若干人
2 前項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
3 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第13条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第15条 委員会の任務に関し専門的事項を処理するため,委員会の下に,ワーキンググループを置くことができる。
(事務) 
第16条 センターの事務は,関係各課の協力を得て学術部学術連携課国際室において処理する。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第5号の規定に基づく最初の兼任教員の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3 この規程施行後,第6条に基づく最初の副センター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
4 この規程施行後,第7条に基づく最初の部門長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
5 この規程施行後,第12条第1項第5号及び第6号に基づく最初の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
6 大阪教育大学国際センター規程(平成20年7月1日制定)及び大阪教育大学グローバル教育センター規程(平成27年3月24日制定)は,廃止する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
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