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大阪教育大学学校インターンシップ実施要項
(趣旨) 
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)における学校インターンシップ(「教職インターンシップⅠ・Ⅱ」,「連携協働活動演習」及び「学校インターンシップ体験」(小学校教育(夜間)5年専攻第3年次編入学者が履修する場合を除く))に関し必要な事項を定める。なお,「幼児教育インターンシップ」,「特別支援学校インターンシップ」及び「学校インターンシップⅠ・Ⅱ」については,別に定める。
(実施の目的)
2 学生が子ども及び教職についての理解を深め,教師としての実践力を養うために,学校園等の現場での実践的な活動を充実させるとともに教育実習を補完することを目的とする。 
(参加の条件)
3 学校インターンシップに参加するには,「教職へのとびら」の単位を修得するとともに事前指導に参加しなければならない。
(活動の期間及び時間)
4 学校インターンシップの期間は,原則として前年度の2月から当該年度の1月までとし,その間に60時間(「連携協働活動演習」においては30時間)の活動を行うこととする。
(学校インターンシップの内容)
5 学校インターンシップの内容は,受入校園の管理監督下で,その指示により行われる,次の各号に掲げる補助とする。
(1)各教科・領域(特別活動,自立活動)・総合的な学習の時間等の授業・保育や活動への補助
(2)朝の学習や放課後等の時間における学習指導・保育への補助
(3)運動会・文化祭等,学校園行事への補助
(4)その他,学校園の教育・保育活動への補助
(活動の制限)
6 次の各号に掲げる活動は行わないものとする。
(1)宿泊を伴う活動
(2)学生単独による水泳指導,クラブ活動及び配慮を必要とする児童等への対応等
(学生への報酬等)
7 学校インターンシップを履修する学生(以下「インターン生」という。)への報酬は,無報酬とする。また,学校インターンシップに伴う交通費,食費及びその他経費は,原則としてインターン生の負担とする。
(受入校園の決定)
8 大阪教育大学基幹教育推進機構教育実習専門部会(以下「専門部会」という。)は,履修を希望する学生に,学校インターンシップを行う学校の希望を受入校園一覧の中から選ばせ,必要に応じて受入校園の調整及び支援を行い,受入校園を仮決定する。
9 前項に規定する受入校園が作成した受入承諾書類を学生が本学に提出することで,受入校園の決定とする。
(成績判定)
10 学校インターンシップ科目の評価は合格又は不合格とし,学校インターンシップの活動時間が60時間(「連携協働活動演習」においては30時間)であることを証明する出席表の提出及び事後指導の受講を合格の条件とする。
11 前項の規定にかかわらず,留学及び休学のため,事後指導を受講できないインターン生から別に定める申請書が提出された場合は,次年度に事後指導の受講を認め,次年度に学校インターンシップの成績判定を行うことができるものとする。
12 学校インターンシップの成績判定は,専門部会が行う。
(インターン生の支援)
13 専門部会は,学生に学校インターンシップへの積極的な参加を促すとともに,円滑な実施に向けて説明会の実施等必要な支援を行う。また,学校インターンシップに係る指導教員は,担当学生の学校インターンシップ受入校園への訪問等を通して計画的に支援を行うものとする。
(指導教員の任務)
14 学校インターンシップに係る指導教員の任務は,別に定める。
(インターン生について)
15 インターン生は,出席表及び活動日誌を活動日ごとに作成し,受入校園の担当教員の確認を受けなければならない。また,全ての活動期間が終了した後に出席表を担当係に提出し,活動日誌は各自で保管するものとする。
(守秘義務等)
16 インターン生は,守秘義務等について,別に定める誓約書を受入校園及び本学に提出しなければならない。
(学校インターンシップ中の事故等)
17 学校インターンシップ中の事故等については,インターン生が本学において加入している通学中特約付帯付きの学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究賠償責任保険を以って補償するほか,本学,受入校園及びインターン生の三者が誠意をもって問題の解決に当たるものとする。
(活動の中止)
18 受入校園においてインターン生が傷病等により活動の継続が困難と判断された場合及び不適切な行為等があり指導しても改善されない場合は,受入校園と本学で協議のうえインターン生の活動を中止することができるものとする。
 
附 則
  この要項は,平成29年7月26日から施行し,平成29年度入学生から適用する。
附  則 
 この要項は,平成31年3月15日から施行する。
附 則 
1 この要項は,令和2年8月3日から施行する。
2 令和2年度に限り,新型コロナウイルスの影響により,学校インターンシップの活動時間が60時間に満たなかったインターン生については,学校インターンシップの期間を翌年度1月まで延長し,令和3年度に成績判定を行うものとする。
附 則 
1 この要項は,令和3年10月29日から施行する。
2 令和3年度に限り,新型コロナウイルスの影響により,学校インターンシップの活動時間が60時間に満たなかったインターン生については,学校インターンシップの期間を翌年度1月まで延長し,令和4年度に成績判定を行うものとする。
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。 
附 則
 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
 
附  則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前の入学者については,従前のとおりとする。
 
引用規程