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国立大学法人大阪教育大学における公益通報に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における公益通報及び公益通報に係る相談(以下「通報等」という。)への対応に関し必要な事項を定め,公益通報者の保護並びに不正行為等の早期発見及び是正を図ることをもって本学のコンプライアンスの推進を図り社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。
2 本学における通報等の取扱いに関しては,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)その他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)「職員等」とは,本学の職員(非常勤講師及び非常勤職員を含む。以下同じ。)及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者をいう。
(2)「系又は部局等」とは,各系,初等教育課程,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務組織をいう。
(3)「公益通報」とは,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく,本学又は本学の業務に従事する役員,若しくは職員等について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(4)「公益通報者」とは,公益通報を行った者をいう。
(5)「被公益通報者」とは,通報対象事実に該当する不正行為を行った,行っている又は行おうとしているとして公益通報された者をいう。
(6)「通報対象事実」とは,法令,本学の学内規則等(以下「法令等」という。)に違反し,又は違反するおそれのある行為の事実をいう。
(7)「公益通報に係る相談」とは,公益通報の処理の仕組み,法令等の違反行為に該当するかの確認等に関する質問及び相談をいう。
(8)「公益通報対応業務従事者」とは,公益通報の受付,当該公益通報に係る通報対象事実の調査又はその是正に必要な措置に関する業務に従事し,当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者をいう。 
(9)「調査担当者」とは,公益通報に係る通報対象事実に関する調査に関与する者をいう。 
(10)「範囲外共有」とは,公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。 
(通報等を行う者の範囲)
第3条 この規程において,通報等を行う者の範囲は,次の各号に掲げる者とする。
(1)前条第1号に規定する職員等又は当該通報の日の前一年以内に職員等であった者 
(2)本学の役員 
(他の規程等との関係)
第4条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等において,公益通報に別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
(総括責任者)
第5条 本学における通報等に係る業務を総括させるため,総括責任者を置き,理事をもって充てる。ただし,当該理事が被公益通報者になったときは,学長が指名する理事をもって充てる。
(通報・相談窓口)
第6条 本学における通報等に関する適切な対応を行うため,総務部総務課及び本学が委任した学外の法律事務所に通報・相談窓口を置く。
2 通報・相談窓口に担当者を置き,総務課長及び前項に規定する法律事務所の弁護士をもって充てる。
3 前条に規定する総括責任者及び前項に定める通報・相談窓口担当者は,匿名により通報が行われた場合を除き,公益通報対応業務従事者の地位に就くものとする。 
4 第2項に定める通報・相談窓口担当者は,通報・相談窓口において本学の役員に関係する,又は関係すると疑われる通報等を受け付けた場合は,監事とその後の対応について協議を行うものとする。 
(通報等の受付方法)
第7条 通報等をしようとする者は,通報・相談窓口に対し,原則として,自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面談により通報等を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず匿名により通報が行われたときは,通報・相談窓口は,当該通報を信ずるに足りる相当の理由,証拠等がある場合に限り,これを公益通報として受け付けることができる。ただし,この場合には,次項から第5項,第8条第2項,第13条及び第14条第3項に規定する当該公益通報者への受付,調査実施の有無,調査結果,是正措置等についての通知は,行わないものとする。
3 通報・相談窓口は,前2項により公益通報を受け付けた際は,直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該公益通報者に通知しなければならない。
4 通報・相談窓口は,公益通報に係る相談を受けた場合は,迅速かつ適切に対応しなければならない。この場合において,当該相談が公益通報に当たり,かつ,当該相談者が公益通報とすることを希望する場合は,これを公益通報として受け付け,直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該相談者に通知しなければならない。
5 通報・相談窓口は,通報等の内容が,第4条の規定に該当する場合は,総括責任者と協議の上,該当する系又は部局等へ事案を移送するものとし,当該公益通報者に移送した旨を通知しなければならない。
6 総括責任者は,第3項又は第4項により公益通報の報告を受けた際は,直ちにその内容を学長に報告するものとする。
7 本学の役員又は通報・相談窓口の担当者以外の職員等が,通報等を受けた場合は,直ちに通報・相談窓口に連絡し,又は当該通報等を行った者に対し通報・相談窓口に通報等を行うよう助言しなければならない。
8 通報等を受けた者は,この規程に基づき,誠実に対応するよう努めなければならない。
(検討の実施)
第8条 総括責任者は,前条第3項又は第4項に規定する公益通報の報告を受けた際は,直ちに当該公益通報に係る事実関係について調査を実施するか否かの検討を公正,公平かつ誠実に行うものとする。
2 総括責任者は,当該公益通報に係る調査を実施するか否かの検討結果を学長及び本学の監事に対し報告するとともに,通報・相談窓口が公益通報を受けた日から起算して20日以内に,当該公益通報者に対し通知するものとする。この場合において,調査を実施しないこととした場合は,その理由を付して通知するものとする。
(調査の実施)
第9条 総括責任者は,前条第1項の検討の結果,公益通報に係る事実関係について調査が必要であると認めたときは,調査の対象となる系又は部局等の長に対して関係資料の提出,事実関係の報告等(以下「関係資料の提出等」という。)の要請を行うとともに,その他調査をするために必要な事項を実施することにより,調査を行うことができる。
2 総括責任者は,前項の調査に当たって,必要と認めた場合は,調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
3 調査の実施に当たっては,当該公益通報者の秘密を守るため,当該公益通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮するとともに,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(調査委員会)
第10条 前条第2項により設置する委員会は,事案ごとに置くものとし,第13条に規定する学長への報告をもって解散するものとする。
2 委員会に委員長を置き,総括責任者をもって充てる。
3 委員会は,委員長が指名する若干人の委員で組織する。
4 委員長が必要と認めたときは,外部の有識者等を委員に加えることができる。
5 委員長は,委員会の構成員に対して当該公益通報者を特定させる事項が伝達される場合には,公益通報対応業務従事者の地位に就くことが当該者に明らかとなる方法により,当該者を公益通報対応業務従事者として指定する。 
(関係者の排除)
第11条 総括責任者は,当該公益通報事案の利害関係にある者を当該公益通報事案の処理に関与させてはならない。
(協力義務)
第12条 本学の役員及び職員等は,公益通報に係る事実関係の調査に際して協力を求められた場合には,当該調査に誠実に協力しなければならない。
2 系又は部局等の長は,第9条第1項に規定する関係資料の提出等の実施を求められた場合は,正当な理由なく,これを拒否することはできない。
(調査結果の報告等)
第13条 総括責任者は,公益通報に係る事実関係の調査を終えた際は,直ちに学長に報告するとともに,公益通報者に対し,当該調査の結果を通知するものとする。
(是正措置等)
第14条 学長は,調査により通報対象事実が明らかになった場合は,速やかに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講じ,又は系又は部局等の長に対し是正措置等を講じるよう命じるものとする。
2 系又は部局等の長は,前項の是正措置等を講じた場合は,遅滞なく当該是正措置等の内容,是正結果等を学長及び総括責任者に報告するものとする。
3 総括責任者は,学長が第1項の是正措置等を講じた場合,又は前項の報告を受けた場合は,公益通報者に対し,是正措置等の内容,是正結果等を通知するものとする。
4 学長は,当該調査及び是正措置等の内容について必要と認める場合は,公表又は関係行政機関に対し,通知を行うものとする。
(懲戒処分等)
第15条 学長は,調査結果により通報対象事実が明らかになった場合は,当該行為に関与した者に対し,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則等の学内規則(以下「就業規則等」という。)に基づき,懲戒処分,訓告,厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)を課すことができる。
(被公益通報者等への配慮)
第16条 学長及び総括責任者は,第13条又は第14条第3項若しくは第4項の規定による公益通報者への通知,公表又は関係行政機関への通知を行う場合は,当該公益通報に係る被公益通報者,当該事実関係の調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。
(解雇の禁止)
第17条 学長は,通報等を行ったことを理由として,公益通報者に対し解雇(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)を行ってはならない。
(不利益取扱い等の禁止)
第18条 本学の役員及び職員等は,通報等を行ったこと,公益通報に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として,当該通報等に関係した者(以下「通報者等」という。)に対して嫌がらせ,不利益な取扱い(当該通報者等の職場環境の悪化を含む。以下「不利益取扱い等」という。)をしてはならない。
2 学長は,通報等を行ったこと,公益通報に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由とする通報者等に対する不利益取扱い等がないよう,適切な措置を講じなければならない。また,通報等を行ったことを理由として不利益な取扱い等を行った役員及び職員等に対しては,懲戒処分等を課し,又はその他必要な措置をとることができる。
(不正目的の通報)
第19条 通報等をしようとする者は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報等を行ってはならない。
2 学長は,前項に規定する通報等を行った者に対し,懲戒処分等を課し,又はその他必要な措置をとることができる。
(範囲外共有等の防止) 
第20条 通報・相談窓口担当者は,通報等を行った者を特定させる情報を,必要最低限の範囲を超えて他の者に共有せず,また,通報等を行った者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き,当該情報を他の者に共有してはならない。 
2 調査担当者は,調査に協力した者を特定させる情報を必要最小限の範囲を超えて他の調査担当者に共有せず,また,調査に協力した者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き,当該情報を通報・相談窓口担当者及び調査担当者以外に共有してはならない。 
3 対象事案に関する調査により得られた情報(第1項及び第2項に定める情報を除く。)は,通報・相談窓口担当者,調査担当者,通報対象事実の是正措置等の検討に関与する本学役員及び職員等並びに必要に応じて行政機関に限り共有するものとする。 
(秘密の保持)
第21条 通報等にかかわった役員及び職員等は,関係者の名誉,プライバシーその他の人格権を尊重するとともに,法令その他規則等に基づく正当な理由がない限り,公益通報の内容,事実関係の調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお,当人がその職を退いた後も同様とする。
2 学長は,法令その他規則等に基づく正当な理由なく前項に規定する個人情報等を他に漏らした者に対し,懲戒処分等その他必要な措置をとることができる。
(探索の禁止)
第22条 本学役員及び職員等は,通報・相談窓口に通報等を行った者及び対象事案に関する調査に協力した者を探索してはならない。 
(実効性の確保)
第23条 総括責任者は,通報処理が終了した後,通報者等に対し,通報等をしたことを理由とした不利益取扱い等が行われていないかを適宜確認し,必要があると認める場合は,当該通報者等を保護するための措置を講じなければならない。
2 学長は,内部監査により是正措置等が十分に機能していることを定期的又は随時に確認しなければならない。
3 学長は,前項の結果新たな是正措置等の必要があると認める場合は,直ちに是正措置等を講じ,又は系又は部局等の長に対し是正措置等を講じるよう命じるものとする。
(通報処理体制等の周知)
第24条 総括責任者は,通報等の方法,通報・相談窓口の所在場所及びその他通報等に必要な事項を,本学の役員及び職員等その他関係者に広く周知しなければならない。
(職員等以外の者からの通報等に対する準用)
第25条 本学の学生,その他第3条各号のいずれかに該当する者以外の者からの通報等に対しては,この規程を準用する。
(事務)
第26条 公益通報者の保護等に関する事務は,関係課等の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年6月21日から施行し,令和4年6月1日から適用する。
引用規程