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国立大学法人大阪教育大学危機管理室等設置要項
(設置)
1 国立大学法人大阪教育大学危機管理規程第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学危機管理室(以下「危機管理室」という。)を置く。
(目的)
2 危機管理室は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンス違反に起因した危機事案に関する情報共有等に当たるとともに,全学的な危機事案の総合調整等に当たることにより,本学における危機管理の推進及び強化に資することを目的とする。
(危機管理室の任務)
3 危機管理室は,次の各号に掲げる事項について処理する。
(1)危機管理に係る方策の企画・立案に関する事項
(2)危機管理に係る情報の収集及び分析に関する事項
(3)危機管理に係る体制の整備に関する事項
(4)危機管理における学内外組織との連絡調整に関する事項
(5)危機管理に係るマニュアルの作成及び整備に関する事項
(6)危機管理に係る学内研修等の立案・実施に関する事項
(7)その他危機管理の推進及び強化に必要な事項
(危機管理室の組織)
4 危機管理室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事
(3)副学長
(4)学長補佐 1人
(5)附属図書館長
(6)教員養成課程長
(7)教育協働学科長
(8)大学院教育学研究科主任 
(9)大学院連合教職実践研究科主任
(10)各センター長
(11)附属学校統括機構長
(12)総合教育系主任
(13)多文化教育系主任
(14)健康安全教育系主任
(15)理数情報教育系主任
(16)表現活動教育系主任
(17)事務局長
(18)事務局の各部長
(19)総務課長
(20)その他,危機管理室が必要と認めた者
5 危機管理室に室長を置き,学長をもって充てる。
6 危機管理室に副室長を置き,理事をもって充てる。
7 室長は,危機管理室の事項を統括する。
8 副室長は,室長を補佐し,室長に事故等があるときは,その職務を代行する。
(事案に対応する組織)
9 危機管理室に危機事案に対応する組織を置き,防災・防犯に関する危機,人権侵害に関する事案及び公的研究費の不正使用等(以下「特定のコンプライアンス違反」という。)に起因した危機並びに防災・防犯及び特定のコンプライアンス違反に起因した危機以外の危機(以下「その他の危機」という。)に関し,緊急又は重大時における危機事案への全学的な対応に関する事項について処理する。
(危機管理本部の任務)
10 学長は,その他の危機事案が発生し,その対処のために必要と判断したときは,速やかに当該危機事案に係る危機管理本部を設置し,招集するものとする。なお,学長は必要に応じて,関係部局等に危機管理本部と連携し対応する対策本部を置くことができるものとする。
(危機管理本部の組織)
11 危機管理本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事
(3)その他,学長が必要と認めた者
12 危機管理本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
13 危機管理本部に副本部長を置き,理事をもって充てる。
14 本部長は,危機管理本部に関する事項を統括する。
15 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故等があるときは,その職務を代行する。
(危機管理本部以外の組織)
16 防災・防犯に関する危機事案及び特定のコンプライアンス違反に起因した危機事案に対応する組織は,別に定める。
(事務)
17 危機管理室及び危機管理本部の事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
18 この要項に定めるもののほか,危機管理室及び危機管理本部に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
 
引用規程