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国立大学法人大阪教育大学情報に関する組織等設置に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の業務・システムの最適化実現及び情報セキュリティの確保のため,必要な組織等を定める。
(情報化統括責任者)
第2条 本学に情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置き,本学の業務・システムの最適化実現に関する業務を統括する。 
2 CIOは,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。 
(CIO補佐) 
第3条 本学にCIO補佐を置き,業務・システムの最適化実現に係る業務に関し,CIOを補佐する。 
2 CIO補佐は,次の各号に掲げる者をもって充てる。 
(1) 附属学校統括機構長
(2) 情報基盤センター長
(3) 情報企画室長
3 CIOが必要と認めるときは,前項の規定に関わらず,CIOが指名する役職員をCIO補佐として置くことができる。
4 前項のCIO補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,CIOの任期の終期を超えることはできない。
5 CIO補佐は,他の職員を指名し,必要な業務を委嘱することができる。
(最高情報セキュリティ責任者) 
第4条 本学に最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置き,本学の情報セキュリティの確保に関する全ての権限と学内及び学外に対する責任を有し,情報セキュリティの確保に関する業務を統括する。 
2 CISOは,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(最高情報セキュリティ副責任者) 
第5条 必要に応じ,本学に最高情報セキュリティ副責任者(以下「副CISO」という。)を置くことができる。 
2 副CISOは,本学における情報セキュリティに関する事務を整理し,CISOの命を受けて本学の情報セキュリティに関する事務を統括する。
(情報セキュリティアドバイザー)
第6条 情報セキュリティに関する技術的事項等に関し,CISO,副CISO等へ助言及び支援を行う者を情報セキュリティアドバイザーとして置く。
2 情報セキュリティアドバイザーは,情報セキュリティについて専門的な知識及び経験を有する者とする。
(CISO補佐) 
第7条 本学にCISO補佐を置き,情報セキュリティの確保に係る業務に関し,CISOを補佐する。 
2 CISO補佐は,次の各号に掲げる者をもって充てる。 
(1) 附属学校統括機構長
(2) 情報基盤センター長
(3) 情報企画室長
3 CISOが必要と認めるときは,前項の規定に関わらず,CISOが指名する役職員をCISO補佐として置くことができる。 
4 前項のCISO補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,CISOの任期の終期を超えることはできない。
5 CISO補佐は,他の職員を指名し,必要な業務を委嘱することができる。 
(情報基盤統括室)
第8条 CIOの下に情報基盤統括室を置く。 
2 情報基盤統括室は本学の情報基盤整備を統括する。 
3 情報基盤統括室は次の各号に掲げる者をもって組織する。 
(1) 情報基盤センター長
(2) 情報企画室長
(3) 情報基盤統括室長が指名する情報基盤センター担当教員  若干人
(4) 情報基盤統括室長が指名する情報企画室職員  若干人
(5) その他情報基盤統括室長が必要と認めた者
4 前項第3号から第5号の者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,情報基盤統括室長の任期の終期を超えることはできない。
5 情報基盤統括室に情報基盤統括室長を置き,第3項第1号の者をもって充てる。
(CSIRT(シーサート)) 
第9条 CISOの下に情報セキュリティインシデント対応チーム(Computer Security Incident Response Team)(以下「CSIRT」という。)を置く。 
2 CSIRTは,情報セキュリティインシデントに備えた体制とし,本学において発生した情報セキュリティインシデントに対処する。 
3 CSIRTに関する事項は,別に定める。 
附 則 
1 この規程は,平成28年9月30日から施行する。 
2 「大阪教育大学情報化統括責任者(CIO)等設置に関する規程」(平成18年3月14日制定)は廃止する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和4年4月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
引用規程