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大阪教育大学教育実習実施要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)の教育実習の実施に関し,必要な事項を定める。
(実習校園の選定)
2 基本実習(課程又は専攻における必修の教育実習)は,附属学校園において行うことを原則とする。ただし,必要と認められるときは協力校を加えることができる。
3 協力校は,大阪教育大学基幹教育推進機構教育実習専門部会(以下「専門部会」という。)がこれを決定する。
(実習校担当教員及び実習生担当指導教員)
4 実習校園ごとに実習校担当教員及び実習生担当指導教員を置く。
5 実習校担当教員は,実習校園長と協力して実習生の指導に当たる。
6 実習生担当指導教員は,実習生が所属する課程,専攻及びコースの区分に関連した部門の部門主任の推薦によるものとし,実習校園において担当実習生の実習指導に当たる。
(実習参加要件)
7 基本実習に参加するには,教職へのとびらの1単位及び教職のための省察入門の1単位を修得していなければならない。
8 基本実習(学校教育教員養成課程小学校教育(夜間)5年専攻(以下「5年専攻」という。)における教育実習を除く。)に参加するには,前項に定める科目のほか,次の各号に定める科目を含め70単位以上修得していなければならない。
(1)幼稚園実習の場合は,幼児教育指導法又は幼児理解と教育相談から2単位,ダイバーシティと教育,現代社会と子どもの権利,多様な子どもとインクルーシブ教育又は外国人の子どもの理解と支援から2単位,保育内容指導法から4単位及び領域専門科目から4単位の計12単位
(2)小学校実習の場合は,教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。),教育方法論,ICT活用の理論と方法又は生徒指導論から2単位,初等教科教育法から2単位,多様な子どもとインクルーシブ教育,外国人の子どもの理解と支援,ファシリテーターとしての教員Ⅰ又は学習者中心の授業デザインⅠから2単位及び小学校教科専門科目から6単位の計12単位
(3)中学校実習の場合は,教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。),教育方法論,ICT活用の理論と方法又は生徒指導論から2単位,実習教科の中等教科教育法Ⅰ又はⅡの2単位,多様な子どもとインクルーシブ教育,外国人の子どもの理解と支援,ファシリテーターとしての教員Ⅰ又は学習者中心の授業デザインⅠから2単位及びコース専門科目から6単位の計12単位
(4)高校実習の場合は,教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。),教育方法論,ICT活用の理論と方法又は生徒指導論から2単位,実習教科の中等教科教育法Ⅰ又はⅡの2単位,多様な子どもとインクルーシブ教育,外国人の子どもの理解と支援,ファシリテーターとしての教員Ⅰ又は学習者中心の授業デザインⅠから2単位及びコース専門科目(実習教科が書道の者は書道に関するコース専門科目)から6単位の計12単位
(5)特別支援教育実習の場合は,教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。),教育方法論,ICT活用の理論と方法又は生徒指導論から2単位,初等教科教育法から2単位,多様な子どもとインクルーシブ教育,外国人の子どもの理解と支援,ファシリテーターとしての教員Ⅰ又は学習者中心の授業デザインⅠから2単位及び特別支援教育専門科目から6単位の計12単位
(6)養護実習の場合は,教育課程・方法論又は生徒指導論の2単位,ダイバーシティと教育,現代社会と子どもの権利,多様な子どもとインクルーシブ教育又は外国人の子どもの理解と支援から2単位及び養護教育専門科目から18単位の計22単位
9 5年専攻において教育実習に参加するには,第7項に定める科目のほか,多様な子どもとインクルーシブ教育,外国人の子どもの理解と支援,ファシリテーターとしての教員Ⅰ又は学習者中心の授業デザインⅠから1単位を含み,教育実習Ⅰにあっては80単位以上,教育実習Ⅱにあっては100単位以上修得していなければならない。
10 併修実習に参加するには,基本実習を修了していなければならない。 
11 併修実習に参加するには,小学校実習の場合,初等教科教育法から6単位及び小学校教科専門科目から8単位の計14単位以上,中学校実習の場合,実習教科につき,中等教科教育法Ⅰ(実習教科が社会の者については中等教科教育法Ⅰ又はⅡ)の2単位及び教科に関するコース専門科目(「免許状取得のための必修」科目及び「免許状取得のための選択必修」科目に限る。)から10単位の計12単位以上,高校実習の場合,実習教科につき,中等教科教育法Ⅰ(実習教科が地理歴史又は公民の者については中等教科教育法Ⅰ又はⅡ)の2単位及び教科に関するコース専門科目(幼小教育専攻小学校教育コース,次世代教育専攻教育探究コース及び特別支援教育専攻の者については「免許状取得のための必修」科目及び「免許状取得のための選択必修」科目に限る。)から10単位の計12単位以上,特別支援教育実習の場合,特別支援教育専門科目のうち特別支援教育部門が指定した科目20単位を修得していなければならない。
12 教育協働学科の学生が教育実習に参加するには,免許状取得に必要な教科教育法(教科教育法Ⅰ及びⅡに限る。),教育職員免許法施行規則に定める教育の基礎的理解に関する科目及び道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目に該当する科目から16単位以上修得していなければならない。なお,免許状取得に必要な教科教育法(教科教育法Ⅰ及びⅡに限る。)は2単位以上修得していなければならない。養護実習の場合は,免許状取得に必要な教育職員免許法施行規則に定める教育の基礎的理解に関する科目及び道徳,総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導,教育相談等に関する科目に該当する科目から14単位以上修得していなければならない。また,取得しようとする免許教科の「免許状取得のための必修」科目を16単位以上修得していなければならない。加えて,養護実習の場合は,指定された「免許状取得のための必修」科目のうち看護学実習2単位及び臨床実習2単位を含め16単位以上修得していなければならない。
13 第7項から第9項,第11項及び第12項に規定する単位は,実習参加前年度までに修得していなければならない。
14 学生は,原則として所属する専攻・コースに対応する教科で実習に参加する。但し,幼小教育専攻小学校教育コース,次世代教育専攻教育探求コース,特別支援教育専攻の学生が副免許状を取得しようとする場合は,許可された学校種・教科で実習に参加するものとする。
15 教育実習に参加するには,専門部会等が実施する事前指導を受講しなければならない。
(実習参加申請) 
16 教育実習を履修するには,実習参加前年度から所定の申請を行い,所定の書類を期限までに本学に提出しなければならない。 
17 実習生は,守秘義務等について所定の誓約書を本学及び実習校園に提出しなければならない。
(実習の心得)
18 実習生は,実習記録及び指導案を作成し,実習校園長に提出しなければならない。
19 教育実習に関する必要な経費は,原則として実習生の負担とする。
20 病気等のためやむを得ず教育実習を欠席する場合は,本学に連絡するとともに所定の欠席届を実習校園に提出しなければならない。なお,病気による場合は,原則として診断書を添付し,教員採用試験の受験による場合は,受験票等を添付するものとする。
21 大阪教育大学試験及び成績の取扱いに関する要項第2項に規定するいずれかの理由により教育実習を欠席する場合は,根拠書類を添付した所定の欠席届を実習校園に提出しなければならない。 
22 第20項の規定により根拠書類を添付した欠席届が提出され,かつ実習日を追加して出席日数を確保する必要がある場合は,本学から実習生に連絡するとともに実習校園に実習期間の延長を依頼する。
23 第21項の規定により根拠書類を添付した欠席届が提出された場合は,本学から必要に応じて実習校園に実習期間の延長を依頼する。この場合において,欠席日数のみを理由に不可と評価しないものとする。 
24 実習校園が始業時から臨時休校園になった場合は,実習生は本学に連絡しなければならない。なお,当日は原則として実習日とは認められないため,本学から必要に応じて実習校園に実習期間の延長を依頼する。
25 やむを得ず教育実習を辞退する場合は,所定の辞退届を本学に提出しなければならない。
26 教育実習の出席状況が芳しくないときは,本学と実習校園の協議で教育実習を中止する場合がある。
(単位認定)
27 誓約に反する行動や,実習生としてふさわしくない行動が教育実習中に確認されたときは,本学と実習校園の協議で教育実習を中止する場合がある。また,前段の行動が教育実習後に確認されたときは,単位を認定しない場合がある。
28 教育実習の成績判定は,実習校園の評価及び本学での事前事後指導の出席等を総合して行う。本学は,実習校園の評価方法,評価規準等を定めるが,実習校園が教育委員会等の所定様式で評価した場合は,全評価項目の合計点を本学で換算して成績判定に用いる。なお,教育実習後に専門部会等が実施する事後指導を受講しなかった場合は,単位を認定しない。
29 前項の規定にかかわらず,留学又は休学のため,事後指導を受講できない実習生から所定の申請書が提出された場合は,実習参加次年度に事後指導の受講を認め,次年度に教育実習の成績判定を行うことができる。
 
附 則
  この要項は,平成28年10月3日から施行し,平成28年8月10日から適用する。
附 則
1 この要項は,平成29年8月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 平成28年度以前の入学者が基本実習に参加するには,改正後の第7項の規定にかかわらず,実習参加前年度までに教職入門2単位を含め70単位以上修得していなければならない。
3 平成26年度以前の入学者が基本実習に参加するには,改正後の第7項の規定にかかわらず,実習参加前年度までに70単位以上修得していなければならない。
4 平成28年度以前の入学者が併修実習に参加するには,改正後の第9項の規定にかかわらず,実習参加前年度までに,小学校実習の場合,小学校の教科のうち4教科以上の教科専門科目及び教科教育法につき,それぞれ8単位以上計16単位以上修得していなければならない。中学校実習の場合,実習教科につき,免許教科に関する科目の必修科目又は選択必修科目から12単位以上修得していなければならない。幼稚園実習の場合は,小学校の教科の音楽,図画工作,体育,国語,算数及び生活のうち3教科6単位以上並びに幼児教育課程論,保育内容の指導法,幼児教育指導法のうち6単位以上計12単位以上修得していなければならない。
5 教養学科の学生にあっては,第10項中「教育協働学科の学生」とあるのは,「教養学科の学生」と読み替えるものとする。
6 第二部の学生にあっては,第11項中「小学校教育専攻夜間コースの学生」とあるのは,「第二部の学生」と読み替えるものとする。
7 再入学する者の実習参加要件については,再入学する年次の在学生に対応するものを適用する。
附  則 
 この要項は,平成29年10月10日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附  則  
1 この要項は,平成31年4月1日から施行する。 
2 平成30年度以前の入学者が幼稚園実習に参加する場合は,改正後の第7項の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。 
3 平成30年度以前の入学者が教育協働学科実習に参加する場合は,改正後の第10項の規定にかかわらず,免許状取得に必要な教職科目のうち取得しようとする免許教科の教育法を含め14単位以上修得していなければならない。養護実習の場合は,免許状取得に必要な教職科目のうち12単位以上修得していなければならない。また,取得しようとする免許教科の「免許状取得のための必修」科目を16単位以上修得していなければならない。養護実習の場合は,指定された「免許状取得のための必修」科目のうち看護学実習2単位及び臨床実習2単位を含め16単位以上修得していなければならない。
附 則 
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。 
2 令和2年度以前の入学者が幼稚園実習に参加する場合は,改正後の第7項第1号の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。 
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。 
附 則
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者及び令和6年度以降の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース第3年次編入学者が基本実習に参加する場合は,改正後の第7項から第9項の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。
3 令和5年度以前の入学者が併修実習に参加する場合は,改正後の第11項の規定にかかわらず,なお従前のとおりとする。
引用規程