旅行命令権者 | 旅行命令等を受ける範囲 |
事務局長 | 事務局の部長及び監査室長に関する旅行命令及び事務組織に係わる旅行依頼 |
事務局の部長 | 担当する部に所属する次長,課長及び室長に関する旅行命令 |
事務組織の課長及び室長 | 担当する課及び室に所属する職員に関する旅行命令 |
初等教育課程長 | 初等教育課程に係わる旅行依頼 |
教員養成課程長 | 教員養成課程に係わる旅行依頼 |
教育協働学科長 | 教育協働学科に係わる旅行依頼 |
大学院連合教職実践研究科主任 | 大学院連合教職実践研究科に係わる旅行依頼 |
附属学校園校長(高等学校に あっては校舎主任) | 附属学校園に所属する教員(非常勤講師を含む。)に関する旅行命令及び附属学校園に係わる旅行依頼 |
学校安全推進センター長 | 学校安全推進センターに係わる旅行依頼 |
地域連携・教育推進センター長 | 地域連携・教育推進センターに係わる旅行依頼 |
保健センター長 | 保健センターに係わる旅行依頼 |
情報基盤センター長 | 情報基盤センターに係わる旅行依頼 |
教育イノベーションデザインセンター長 | 教育イノベーションデザインセンターに係わる旅行依頼 |
キャリア支援センター長 | キャリア支援センターに係わる旅行依頼 |
グローバルセンター長 | グローバルセンターに係わる旅行依頼 |
修学支援センター長 | 修学支援センターに係わる旅行依頼 |
系主任 | 各系に所属する教員(非常勤講師を含む。)に関する旅行命令及び各系に関わる旅行依頼 |
備 考 1 この表において,「教員」とは,教授,准教授,講師,助教,助手,副校長(幼稚園にあっては副園長。以下同じ。),主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいい,「職員」とは,「教員」以外の者をいう。 2 この表における「所属」は次によることとする。 (1)教授,准教授,講師,助教及び助手にあっては,専任教員として所属する (2)副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭にあっては,専任教員として所属する附属学校園(高等学校にあっては校舎) |
引用規程
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