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学位プログラム開発事業専門部会要項
(目的)
1 大阪教育大学学位プログラム開発事業実施推進委員会規程(以下「委員会規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,専門部会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
2 大阪教育大学学位プログラム開発事業実施推進委員会(以下「委員会」という。)の下に,大阪教育大学教育プログラム規程(以下「教育プログラム規程」という。)第8条第3項の規定に基づく主専攻プログラム部会として,次の各号に掲げる部会を置く。
(1)教員養成・高度教職開発部会
(2)教育協働・高度教育支援部会
3 委員会の下に,教育プログラム規程第8条第3項の規定に基づく副専攻プログラム部会として,次の各号に掲げる部会を置く。
(1)日本語教育プログラム部会
(2)外国にルーツのある子どもの教育プログラム部会
(3)STEAM教育を中心とした教科横断型教育プログラム部会 
(4)地域との連携・協働によるダイバーシティと人権教育プログラム部会 
(5)心理学のエビデンスを活用できる教員の養成プログラム部会 
(任務)
4 第2項各号に規定する部会は,次の各号に掲げる事項を企画及び立案し,委員会に付議する原案の作成を行う。
(1)学位プログラムに係る到達目標及び評価指標の作成に関する事項
(2)カリキュラムマップの作成に関する事項
(3)カリキュラム編成及び実施の方針と学修方法に関する事項
(4)プログラム修了認定の基準の作成に関する事項
(5)学修成果の評価に関する方針に関する事項
(6)その他各部会が必要と認める事項
5 第3項各号に規定する部会は,次の各号に掲げる事項を企画及び立案し,委員会に付議する原案の作成を行うとともに実施を担う。
(1)副専攻プログラムに係る到達目標及び評価指標の作成に関する事項
(2)カリキュラム編成及び実施の方針に関する事項 
(3)プログラムの履修要件及び修了認定の基準の作成に関する事項
(4)学修成果の評価に関する方針に関する事項
(5)その他各部会が必要と認める事項
(組織)
6 第2項各号に規定する部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)委員会規程第3条第2号に掲げる学長補佐 1人 
(2)委員会委員 若干人
(3)第1号に掲げる者が指名する教職員 若干人
7 第3項各号に規定する部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。 
(1)委員会委員 1人 
(2)前号に掲げる者が指名する教職員 若干人
(部会長等)
8 各部会に部会長を置き,第2項各号に規定する部会においては第6項第1号の者を,第3項各号に規定する部会においては前項第1号に掲げる者をもって充てる。
9 各部会長は,部会を招集し,その議長となる。
(委員以外の者の出席)
10 各部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(その他)
11 部会に関する事務は,学務部教務課において処理する。
12 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
 この要項は,平成28年6月27日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成29年6月19日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,令和3年4月1日から施行する。 
引用規程