最上位 > 学 生 > 厚生補導 > 大阪教育大学学生規則
[印刷画面]
大阪教育大学学生規則
第1章 総則
(趣旨) 
第1条  この規則は,大阪教育大学学則の実施に関し必要な事項及び大阪教育大学(以下「本学」という。)における円滑な教育研究の機能を維持するため,学生が遵守すべき事項について定める。
第2章 入学手続等
(入学手続書類) 
第2条  入学の許可を受けようとする者は,別に定める期日までに,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 学生カード
(3) その他本学が指定する書類
(学生カードの記載事項の変更) 
第3条  学生カードの記載事項に変更が生じたときは,直ちに学生カード記載事項変更届を学長に提出しなければならない。
第3章 学生証
(学生証の携帯) 
第4条  本学が交付する学生証を常に携帯するとともに,本学関係者の請求に応じ,これを提示しなければならない。
2  学生証を提示しない者に対しては,講義室,研究室,附属図書館その他本学施設の使用を禁止することがある。
(貸与等の禁止) 
第5条  学生証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(学生証の再交付) 
第6条  学生証を紛失又は破損,若しくは記載事項に変更が生じたときは,直ちに学生証再交付願を学長に提出し,再交付を受けなければならない。
(学生証の返納) 
第7条  卒業,修了,転学,退学等により学生の身分を失ったときは,直ちに学生証を学長に返納しなければならない。
第4章 休学等
(休学,復学,転学,留学及び退学) 
第8条  休学,復学,転学,留学及び退学に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 健康診断
(健康診断) 
第9条  本学が定期又は臨時に行う健康診断を毎年受けなければならない。
2  健康診断の結果に基づいて本学が行う指示に従わなければならない。
第6章 海外渡航
(海外渡航) 
第10条  海外渡航を予定するときは,事前に海外渡航届を学長へ提出しなければならない。
第7章 学生の団体
(団体の定義) 
第11条  この規則において,団体とは,学内において本学の学生を構成員とする学生団体をいう。
(設立の許可) 
第12条  団体を設立しようとするときは,本学の専任教員のうちから顧問教員を定め,学生団体設立許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(許可期限) 
第13条  前条に規定する団体の許可の有効期限は,当該団体が許可を受けた日の翌年度の5月末日までとする。
(団体の継続) 
第14条  第12条の規定により許可を受けた団体が,許可の有効期限後も団体を継続しようとするときは,学生団体継続許可願を別に定める期日までに,学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(目的等の変更) 
第15条  団体が,目的,組織,規約その他第12条に規定する設立許可願又は前条に規定する継続許可願の記載事項を変更しようとするときは,学生団体目的等変更許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(団体活動の制限) 
第16条  団体は,学内において特定の政党を支持し,若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。
(解散) 
第17条  団体が解散しようとするときは,学生団体解散届を学長に提出しなければならない。
(活動停止) 
第18条  学長は,団体が次の各号の一に該当するときは,当該団体の活動の停止を命ずることができる。
(1) 学則又は本学の諸規則に違反し,又は教育研究活動を妨げる活動を行ったとき
(2) 活動中に事故が発生するなど,団体の運営が不適当であると認められたとき
(3) 団体の構成員が不祥事に関係し,それが団体活動に密接な関連のあったとき
(4) 団体の目的と異なる活動を行ったとき
(解散命令) 
第19条  学長は,団体が次の各号の一に該当するときは,当該団体の解散を命ずることができる。
(1) 前条に規定する活動停止命令に応じないとき
(2) 長期にわたって団体としての活動が行われなかったとき
(3) 不祥事により解散が適当と認められたとき
第19条の2 第18条及び前条による団体の処分に関し必要な事項は,別に定める。 
(学外団体への加盟) 
第20条  団体が学外の法人その他の組織(以下「学外団体」という。)に加盟し,又は学外団体の行事に参加し,若しくは学外団体と行事を実施しようとするときは,顧問教員の承諾を得て,あらかじめ学外団体加盟等許可願に,当該学外団体の規約その他必要書類を添え,学長に提出し,その許可を受けなければならない。
第8章 集会等
(集会の開催) 
第21条  学生又は団体が,学内において集会(集団示威活動を含む。以下同じ。)を開催しようとするときは,責任者を定め,次に定める期日までに,集会開催許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 本学学生のみが参加する集会の場合 開催日の7日前まで
(2) 学外の者が参加する集会の場合   開催日の15日前まで
(開催等の禁止命令) 
第22条  学長は,集会が次の各号の一に該当するときは,当該集会を禁止し,又は解散を命ずることができる。
(1) 学則又は本学の諸規則に違反し,又は教育研究活動を妨げる活動を行ったとき
(2) 開催の許可条件に違反したとき
(3) 許可された目的と異なる集会を行ったとき
第9章 文書等の掲示・配布
(掲示・配布の許可) 
第23条  学生又は団体が,学内において文書又は図画(写真,ポスター,ステッカーを含む。以下「文書等」という。)を掲示・配布しようとするときは,文書等掲示・配布許可願に掲示・配布しようとする文書等を添え,学長に提出し,その許可を受けなければならない。
2  学長は,前項の規定により掲示・配布を許可した文書等に承認印を押印する。
(責任者の明記) 
第24条  文書等には,当該文書等を掲示しようとする者が学生であるときは,その者の氏名を,団体であるときは,その団体の名称及び責任者の氏名を明記しなければならない。
(掲示・配布の禁止事項) 
第25条  掲示・配布しようとする文書等が次の各号の一に該当するときは,掲示を許可しない。
(1) 特定の政党を支持し,若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動に関すると認められるもの
(2) 特定の個人又は団体等を誹謗し,又は名誉を傷つけると認められるもの
(3) 虚偽の事項を記載したと認められるもの
(4) 内容,表示が品位を欠くと認められるもの
(掲示の条件) 
第26条  文書等の大きさは,A3判以内とする。ただし,学長が特別に許可したものについては,この限りでない。
2  文書等は,別に指定する学生用掲示板に掲示しなければならない。ただし,学長が特別に許可したものについては,この限りでない。
3  掲示の期間は,1週間以内とする。ただし,学長が特に期間を指定して許可したときは,その期間とする。
(撤去) 
第27条  第23条第1項の規定により文書等の掲示・配布の許可を受けた者は,当該文書等が次の各号の一に該当するときは,直ちに撤去又は中止しなければならない。
(1) 掲示の許可期限が経過したとき,又は掲示する必要がなくなったと認められるとき
(2) 掲示場所,内容等が許可を受けた内容と相違するとき
(3) 掲示・配布の方法等が不適当で,他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(4) 建物,施設等の管理若しくは教育研究活動に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき
第28条  学長は,文書等が次の各号の一に該当するときは,文書等を撤去し又は中止させることができる。
(1) 第23条第1項に規定する許可を受けずに文書等を掲示・配布したとき
(2) 第27条に該当する場合で,撤去しないとき
(3) 緊急に撤去又は中止を要すると認められたとき
第10章 施設・設備の使用
(使用の許可) 
第29条  学生又は団体が,本学の施設,設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは,別に定める施設等を除き,施設等使用願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用の禁止事項) 
第30条  施設等を使用しようとする目的が次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 違法又は不当な行為を行うもの
(3) その他管理者が不適格と認めるもの
(使用の制限及び中止命令) 
第31条  学長は,施設等の使用が次の各号の一に該当するときは,施設等の使用を制限し,又は中止を命ずることができる。
(1) 使用の許可期間が経過し,又は第29条に規定する使用願に記載された内容と相違するとき
(2) 教育研究活動に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき
(3) 施設等の維持管理に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき
(損害賠償) 
第32条  学生又は団体が,故意又は過失により施設等を汚損,損傷又は滅失させたときは,その原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。
第11章 進路報告
(進路の報告) 
第33条  卒業又は修了するときは,自身の進路の状況を学長へ報告するものとする。
第12章 雑則
(様式) 
第34条  この規則において学生又は団体が作成する書類等の様式は,別に定める。
附 則 
 この規則は,平成28年5月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附  則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和5年11月20日から施行する。
引用規程