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国立大学法人大阪教育大学事務組織規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第11条第3項に基づき,事務組織に関し,必要な事項を定める。
(事務組織)
第2条 事務組織を,次図のとおり置く。
 
2 課に,前項に規定するもののほか,必要に応じて,複数の係からなるグループを置くことができる。
(監査室) 
第3条 前条第1項に規定する監査室の業務及び組織については,別に定める。 
(事務局長,部長,課長及び室長等)
第4条 事務局長は,学長の監督の下に全ての事務局業務を掌理する。
2 部に置かれる部長,課に置かれる課長及び室に置かれる室長は,それぞれの上司の命を受け,部,課及び室の業務を総括する。
3 事務局の部に次長を置くことができる。次長は,上司の命を受け,特定の業務を掌理する。
4 事務組織,事務組織の部又は課に,特別参与を置くことができる。特別参与は,上司の命を受け,特定の業務を掌理する。
(課長代理,室長代理,専門職員,係長及び主任等)
第5条 課又は室に,課長代理,室長代理及び専門職員を置くことができる。
2 課長代理又は室長代理は,上司の命を受け,課長又は室長の職務の一部を代理するとともに,課長又は室長を補佐する。
3 専門職員は,上司の命を受け,専門的知識又は経験を必要とする特定の事務を処理する。
4 係に係長を置く。係長は,上司の命を受け,その係(第2条の規定によりグループの所属となった係にあっては,その所属グループ)の事務を処理する。
5 係に,主任を置くことができる。主任は,上司の命を受け,その係の事務に従事する。
6 事務組織,事務組織の部,課又は室に,特命次長,特命職員,参事,主査及び主事を置くことができる。特命次長,特命職員,参事,主査及び主事は,上司の命を受け,特定の業務を掌理する。
(プロジェクトチーム)
第6条 事務局長は,必要と認めたときは,第2条の規定にかかわらず,プロジェクトチームを作り,特別な任務等に当たらせることができる。
(事務分掌)
第7条 事務組織の各組織における事務分掌は,事務局長が別に定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学事務組織規程(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人大阪教育大学事務分掌規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年1月11日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
引用規程