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国立大学法人大阪教育大学出納事務取扱規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における出納事務その他債権債務に関する事務の取扱いについて必要な基準を定め,適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の出納事務その他債権債務に関する事務の取扱いについては,関係法令及び他の規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(預金口座)
第3条 経理責任者は,金融機関との取引を開始又は廃止する場合,若しくは取引金融機関に新たに口座を開設する場合は,取引を開始する必要理由,用途,金融機関名,口座種別及び口座名義等を明記し,事務局長に申請して承認を得なければならない。
2 経理責任者は,新たな金融機関との取引又は新たな口座の開設が承認された場合は,速やかに金融機関との手続きを行うものとする。
3 経理責任者は,会計規則第16条第2項ただし書に規定する「これによりがたい場合」とは,口座を学長名義とすることにより業務運営上支障が生じる場合等とし,学長名義によることができない理由を明確にして,事務局長の承認を得なければならない。
(小口現金)
第4条 経理責任者は,小口現金を保有しようとする場合は,必要理由,必要額等を記載した申請書を事務局長に提出し,承認を得なければならない。
2 会計規則第17条に規定する小口現金の保有限度額は100万円とし,これの補充は必要に応じて行うことができる。
3 出納責任者は,小口現金から支出するときは小口現金出納帳に記帳整理しなければならない。
(出納責任者)
第5条 会計規則第15条に定める出納責任者及びその事務の範囲は,別表1に定めるところによる。
2 経理責任者は,前項に定めるものの他,業務上必要と認めた場合は,期間を定めて臨時に出納責任者を置くことができる。
3 経理責任者は,前項の規定により臨時に出納責任者を置く場合は,事前に事務局長に報告するものとする。
(金銭等の保管)
第6条 出納責任者は,現金,預貯金通帳,小切手帳その他の貴重品を厳重に保管しなければならない。
2 有価証券については,取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(出納職員)
第7条 出納責任者は,業務上必要と認めた場合は,所属する職員のうちから指名する職員(以下「出納職員」という。)に金銭の出納を行わせることができる。
(債権の計上及び履行の請求)
第8条 債権の発生,変更又は消滅の通知を行う者(以下「通知義務者」という。)は,別記第1号様式により,経理責任者に債権の内容を通知しなければならない。ただし,発生と同時に債権金額の全部が収納により消滅する債権については,この限りでない。
2 前項に規定する債権の通知義務者及び通知時期は,別表2のとおりとする。 
3 経理責任者は,通知を受けた債権の内容について確認を行い,債権として計上するものとする。ただし,発生と同時に債権金額の全部が収納により消滅する債権については,この限りでない。
4 経理責任者は,債務者に債務の履行を請求する場合には,納付すべき金額,期限及び納付方法を記した請求書による請求の他,掲示による請求,口頭による請求,振込依頼書を送付することによる請求等,債権回収を効率的に行える方法により行うこととする。
5 請求は学長名で行う。
(納入期限)
第9条 収入金の納入期限は,契約書及びその他の規程等により別に定める場合を除き,原則として債権を計上した日から30日以内(当日が金融機関の休業日に当たる場合は,その翌日とする。)とする。ただし,債務者が遠隔地に居住する等経理責任者が特に必要と認めた場合には,相当の日数を加算した日とすることができる。
(収納方法)
第10条 収納は,本学口座への振込,債務者の口座からの振替,職員等の支給すべき給与等からの控除及び窓口での収納によるものとする。
2 出納責任者は,口座への振込等を受けた場合は,銀行振込通知書等により内容を確認するものとする。
3 出納責任者等が現金を窓口で収納した場合は,領収書を納付者に交付するとともに,領収書の控と現金を照合の上,現金の保管状況を明らかにする帳簿等に記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,収納場所が遠隔地にあり,出納職員が収納した現金を直接出納責任者に手渡せない場合は,出納職員は,自ら本学の口座へ振り込むとともに,収入金額を明らかにした書面及び領収証書の控を出納責任者に送付し,確認を得るものとする。
5 経理責任者は,債権計上前に出納責任者が収納したものについて,会計伝票及び内容を確認できる証拠書類によりその内容を確認するものとする。
6 原則として,授業料及び寄宿料の収納は口座振替又は本学が委託した者による収納代行(以下「収納代行」という。)により行うこととし,入学料及び検定料の収納については専用の振込依頼書又は収納代行により行うこととする。
(納入手数料)
第11条 本学が収納する収入金の口座振込の手数料は納入者が負担し,口座振替の手数料については本学が負担するものとする。ただし,次の各号に掲げる収入金に関しては,振込手数料を本学が負担できるものとする。
(1) 寄附金
(2) 産学連携等研究料収入
(3) その他学長が必要と認めるもの
(相殺)
第12条 債権者と債務者が同一の場合には,以下の各号に規定する場合に限り債権と債務を相殺することができる。なお,この場合の相殺後の債権又は債務の残余については,この規則に基づき請求又は支払いの手続きを行うものとする。
(1) 図書館の文献複写料について,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構との相殺を行う場合
(2) 本学の職員に対する給与の支払いと返還金を相殺する場合
(3) その他学長が必要と認めた場合
(収入金の預け入れ)
第13条 出納責任者は,収納した現金について,取引金融機関の休業日並びに本学の所定休日及び本学が締結する労使協定に基づく計画的休暇期間(以下「休業日等」という。)を除き,領収した日から起算して7日以内に取引金融機関に預け入れなければならない。ただし,収納した現金の合計額が100万円に満たない場合は,休業日等を除き,収納した現金の合計額が100万円に達した日の翌日又は最初に現金を領収した日から起算して15日のいずれか早い日まで預け入れを延長することができる。
(収納できるもの)
第14条 出納責任者は,次の各号に掲げる通貨等をもって収入金を収納することができる。
(1) 通貨
(2) 小切手(銀行を振出人とする持参人払い式小切手に限る。)
(3) 為替証書
(4) 振替貯金払出証書
(5) 官公署の支払通知書
(6) 有価証券(国債,地方債,政府保証債,文部科学大臣の指定する有価証券)
(収入金の過不足)
第15条 経理責任者は,収入金を受領した後収納金額に誤りを発見した場合,又は納付者から納付済の収入金について返還等の申し出があった場合には,内容を確認し,収納額が不足する場合は,第8条の規定に従い改めて債務者に請求し,収納額が収納すべき額を超えている場合は,納付者に対して速やかに返還の手続きをしなければならない。
2 経理責任者は,収納した収入金を返還する場合は,原則として債権者の指定する金融機関に払込の手続を行うものとする。
(収入の確保)
第16条 経理責任者は,督促を行う場合は,文書,掲示,口頭等により行うものとする。
2 前項の規定により督促をしてもなお支払われない債権については,時効の中断について努めるとともに,法的な手段等により当該債権の回収に努めるものとする。
3 前項に定める法的な手段として,和解,差押,強制執行を行う場合又は債務者と示談を取り交わす場合は,その内容等を記した書面により学長の承認を得るものとする。
(学生納付金の督促の時期)
第17条 納入期限を過ぎても授業料が完納されていない場合には,前期分5月31日,後期分11月30日をもって督促状を保護者等に送付するものとする。
2 納入期限を過ぎても寄宿料が完納されていない場合には,未納の月の翌月の初日をもって督促を行うものとする。
(延滞金)
第18条 経理責任者は,納入期限までに収納されない債権があるときは,その債権に係る延滞金を徴収することができる。ただし,次の各号に掲げる場合は,債務者にその請求を行わないものとする。
 (1) 当該債権の金額が,1,000円未満である場合
 (2) 当該延滞金の額が,100円未満である場合
(延滞金の利率)
第19条 延滞金を徴収する場合は,原則として民法に規定する利率を使用する。
(貸倒損失の整理)
第20条 経理責任者は,次の各号の一に該当する債権がある場合は,事務局長の承認を得てこれを貸倒損失として整理することができる。
(1) 債務履行期限到来後5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときはその年数)を経過し,かつ債務者の住所,居所が不明であるとき。
(2) 強制執行その他債権の取立に要する費用が,当該債権の金額より高額であると認められるとき。
(3) 強制執行後,なお回収不能の残額があるとき。
(4) 債務者が,破産免責によりその債務を免れたとき。
(5) その他,債権の取立が著しく困難であると事務局長が認めたとき。
2 経理責任者は,前項に規定する貸倒損失の整理を行う場合は,債権の状況,貸倒損失とせざるを得ない理由等を記した書面により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,学則に定められた理由により学生の身分を除籍した場合の学生納付金の未納部分に係る債権については,経理責任者により貸倒損失として整理することができる。
4 第1項の規定にかかわらず,大阪教育大学学生宿舎規程第17条第3項第1号に定められた理由により退去した場合の寄宿料の未納部分に係る債権(同規程第13条に規定する経費を除く。)については,経理責任者により貸倒損失として整理することができる。 
5 前各項にかかわらず,口座への振込により収納した収納金のうち千円未満の不足額については,経理責任者の判断により貸倒損失として整理することができる。
6 経理責任者は,貸倒損失の整理をした債権が,その後において取立が可能と判断されるときは,債務者に対して納入の請求を行わなければならない。
(領収書の発行)
第21条 出納責任者等が現金を収納した場合は,本学所定の領収書に別記第2号様式に定める領収印を押印の上,納付者に交付するものとする。
2 口座への振替等により振込人が納付の事実を確認できる場合は,領収書の発行を省略することができる。ただし,納付者から求めがある場合は,前項に従い領収書を交付するものとする。
3 経理責任者は,出納責任者が備える領収書用紙の残部等と収納済金額を定期的に確認しなければならない。
4 会計規則第21条第1項に規定する所定の領収書は,原則として別記第3号様式とする。
(領収書の管理)
第22条 領収書用紙は,事業年度ごとに適正に管理するものとする。
2 領収書及び領収印は,出納責任者が厳重に保管するものとする。
(債務の計上及び支払い)
第23条 経理責任者は,支払いを行うために,会計伝票及び添付された証憑書類により,次の事項を審査し,債務計上を行わなければならない。
(1) 支払いを要する理由及びその根拠
(2) 相手方の住所,氏名
(3) 支払金額及び期日
(4) 勘定科目
(5) その他経理上必要な事項
2 会計規則第22条第1項に規定する別に定める場合とは,次の各号のとおりとし,経理責任者は事後において前項に定める審査を行わなければならない。
(1) 小口現金により支払いを行う場合
(2) 仮払いを受けた現金により支払いを行う場合
(支払方法)
第24条 支払方法は,原則振込(自動振替,ファームバンキングによる取引を含む。)による支払いとし,出納責任者が認めた場合は現金又は小切手による支払いを行わなければならない。
2 支払いを行う場合は,出納責任者は事前に経理責任者の承認を得なければならない。
3 現金により支払うときは,原則として直接債権者本人に手渡すものとする。ただし,止むを得ない事情による場合は,代理人を通じて手渡すことができるものとする。
4 前項ただし書きによる場合は,債権者本人が受領したことを証する書面を徴取しなければならない。
5 会計規則第22条第3項に規定する別に定める場合とは,商慣習上領収証書の交付を常としない相手方に支払う場合とする。
6 支払いに係る手数料は大学が負担する。
(支払期日)
第25条 原則として,債務を計上した日の翌月末日までに支払う。
2 法令及び約款等支払期日に別に定めのあるもの,契約において支払期日を定めるもの,また,経理責任者がやむを得ないと認めたものについては,前項の規定にかかわらず期日までに支払うものとする。
(小切手の発行)
第26条 小切手は,学長名義で発行しなければならない。
2 小切手は,原則として線引きをしなければならない。
(小切手の取扱)
第27条 出納責任者は,小切手を振り出すときは,次の各号によることとする。
(1) 小切手帳は,1冊ごとに番号順に使用すること。
(2) 小切手の券面金額は,印字機を用いてアラビア数字により表記すること。
(3) 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
(4) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,訂正箇所に二線を引き,その上部又は右側に正書して届出印を押さなければならない。
2 書損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し,原符とともに保存しなければならない。
3 使用済の小切手帳は,5年間保存するものとする。
(期限経過小切手の処理)
第28条 出納責任者は,振出した小切手が振出した日から起算して1年を経過してもなお支払未済のものがあるときは,支払いを委託した銀行に支払委託の取消を依頼し,収入金として整理する手続きをとらなければならない。
(事故小切手の処理)
第29条 出納責任者は,振出した小切手について紛失,盗難等のため小切手の受領者から支払停止手続きの要請があったときは,直ちに支払銀行に対して支払いの停止を依頼し,預り金として整理する手続きをとらなければならない。 
(預り金)
第30条 会計規則第23条に規定する預り金は次のものとする。
(1) 事務委任を受け出納管理しているもの
(2) 法令等に定められているもの
(3) その他学長が必要と認めるもの
(預り金の取扱い)
第31条 前条により金銭を預かろうとする場合は,経理責任者に次の内容を届け出るものとする。
(1) 預り金の目的
(2) 預り金の取扱い方法
(3) 預り金の管理責任者
(4) 預り金の預金口座等
2 金銭を預かった場合は,預り金の増減及び残高を毎月末に経理責任者に報告するものとする。
3 経理責任者は,前項の報告を受け,預り金に計上しなければならない。
(前払い)
第32条 会計規則第24条に規定する前払いを行うことができる経費は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事請負代金
(2) 土地建物及びその他の物件の借料
(3) 保険料
(4) 外国から購入する物品及び図書の代金
(5) 諸謝金
(6) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費
(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(8) その他,経理責任者が経費の性質上又は業務の運営上必要と認めた経費
(仮払い)
第33条 会計規則第24条に規定する仮払いを行うことができる経費は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 旅費
(2) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与
(3) その他,経理責任者が経費の性質上又は業務の運営上必要と認めた経費
2 仮払いにより資金の交付を受けた者は,その支払い終了後速やかに証拠書類等により支払いの内容を明らかにし,精算の手続きを行わなければならない。
(亡失等の報告)
第34条 出納責任者は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は毀損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況等を調査し,発見後の措置等を報告し,経理責任者に報告書を提出しなければならない。
2 経理責任者は,前項の報告書に基づき,回復の見込み,今後の対策等について検討し,意見を添えて速やかに事務局長に報告しなければならない。
(金庫の管守責任)
第35条 出納責任者は,適正かつ,善良な管理者の注意をもって金庫の管守を行わなければならない。
(金庫の管守及び取扱い)
第36条 出納責任者は,次の各号に掲げる事項に基づき,金庫の管守及び取扱いを行うものとする。
(1) 金庫の鍵は,出納責任者が管理するものとする。
(2) 金庫には,現金,預貯金通帳,小切手帳その他の貴重品以外を保管してはならない。
(3) 金庫は,勤務時間中で,かつ必要があるとき以外は開扉してはならない。
(金庫の検査)
第37条 経理責任者は,毎年定期に及び出納責任者の交替,廃止のあった場合並びに必要があると認める場合,当該出納責任者の金庫を検査するものとする。
2 経理責任者は,所属の職員に前項の検査をさせることができる。
(端数処理)
第38条 債権又は債務の金額の端数計算については,原則として「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)」に規定する計算方法により処理するものとする。ただし,外貨による場合はこの限りでない。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成28年10月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年5月9日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和元年11月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
 
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
 
別表1(第5条関係) 

出 納 責 任 者

事  務  の  範  囲

 総務部財務課課長代理

 柏原キャンパス(附属図書館及び山の家を除く。)の金銭の出納及び保管

 学務部学生支援課長

 学生宿舎及び山の家の金銭の出納及び保管

 学術部学術情報課長

 附属図書館及び附属図書館天王寺分館の金銭の出納及び保管

 学務部天王寺地区総務課長

 天王寺キャンパス(附属図書館天王寺分館を除く。)の金銭の出納及び保管

 学術部附属学校課長

 附属学校の金銭の出納及び保管

 学術部学術連携課長

 学校安全推進センターの金銭の出納及び保管

 
別表2(第8条関係) 

債権の種類

区  分

通知義務者

通知時期

授業料債権

 

 

 

 

 

 

 

 

学部の学生,大学院の学生,特別支援教育特別専攻科の学生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生に関するもの

教務課長

天王寺地区総務課長

学生支援課長

 

 

 

入学,編入学,転入学,再入学,休学,復学,転学,退学及び除籍の許可,決定若しくは取消があったとき。授業料の免除又は徴収猶予の許可若しくは取消があったとき。その他の場合にあっては4月1日。

附属学校の幼児及び生徒に関するもの

 

 

各附属高等学校校舎主任,附属幼稚園長,附属特別支援学校長

入学金債権

 

 

 

 

 

 

学部の学生,大学院の学生,特別支援教育特別専攻科の学生,科目等履修生及び研究生に関するもの

学生支援課長

入学料の免除又は徴収猶予の許可若しくは取消があったとき。

附属学校の幼児及び生徒に関するもの

 

 

各附属高等学校校舎主任,附属幼稚園長,附属特別支援学校長

不動産売払代債権

 

土地,建物,工作物又は立木竹の売払代金又は交換差金に関するもの

施設課長

売払契約をしたとき。

不用物品売払代債権

不用物品の売払に関するもの

財務課長

学術情報課長

宿舎貸付料債権

 

職員宿舎貸付料に関するもの

 

 

施設課長

入居,退去及び転居に係る場合にあってはその承認があったとき。継続入居に係る場合にあっては当該月の初日。

寄宿料債権

 

 

 

 

 

寄宿料に関するもの

 

日本人学生居住施設に関するもの

学生支援課長

入居,退去又は寄宿料の免除に係る場合にあってはその許可,承認又は取消があったとき。(継続入居に係る場合にあっては当該月の初日。)

 

 

留学生居住施設に関するもの

学術連携課長

土地建物貸付料債権

土地・建物の貸付に関するもの

(付置する物品も含む。)

施設課長

 

貸付契約,貸付承認をしたとき。

物品貸付料債権

物品の貸付に関するもの

財務課長

貸付契約,貸付承認をしたとき。

文献複写料債権

文献複写に関するもの

 

学術情報課長

事実が発生したとき,又は金額が確定したとき。

弁償及び違約金債権

弁償金及び損害賠償金に関するもの

 

不法行為による損害の賠償等を確認した者

不法行為による損害の賠償等を確認したとき。

 

延滞金に関するもの

収入の原因となる事実の発生を知り得る者

延滞金が確定したとき。

受託研究等債権

共同研究・受託研究に関するもの

学術連携課長

共同研究契約及び受託研究契約をしたとき。

受託事業等債権

知的財産権,その他の受託事業等に関するもの

当該契約等の事実の発生を知り得る者

事実が発生したとき,又は金額が確定したとき。

返納金債権

返納金に関するもの

 

収入の原因となる事実の発生を知り得る者

過誤払いを知ったとき,又は返納させる事実が生じたとき。

その他の債権

 

その他

収入の原因となる事実の発生を知り得る者

事実が発生したとき,又は金額が確定したとき。

 
引用規程