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大阪教育大学附属学校園障がい児童等支援委員会規程
(設置)
第1条 大阪教育大学に,附属学校園障がい児童等支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。     
(目的)
第2条 委員会は,障がいのある幼児,児童,生徒その他障がいのある保護者や附属学校園が主催する行事に参加する障がいのある来訪者等(以下「障がい児童等」という。)の支援について審議し,障がい児童等支援の充実を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 障がい児童等支援のための基本的事項に関すること
(2) 障がい児童等に係る環境整備の基本的事項に関すること
(3) 障がい児童等の支援に関する関係委員会等との連絡調整に関すること
(4) その他障がい児童等の支援に必要な事項に関すること
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校統括機構長
(2) 附属学校園長
(3) 附属学校副校園長
(4) 附属特別支援学校から選出の専任教員       1人
(5) 当該附属学校園の特別支援教育コーディネーター  1人
(6) 学術部長
(7) 学長が指名する職員              若干人
2 前項第4号から第5号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き,附属学校統括機構長をもって充てる。
(議長)
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て学術部附属学校課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。
 
附 則
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
引用規程