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大阪教育大学遠見山の家使用に関する取扱要項
(趣旨)
1 大阪教育大学遠見山の家使用規程(以下「規程」という。)第8条に基づき,大阪教育大学遠見山の家(以下「山の家」という。)の使用の許可等に関する必要な事項について,次のとおり定める。
(使用対象者の範囲) 
2 規程第2条第4号に定める山の家を使用できる者の範囲は,次の各号に掲げる者とする。 
(1) 大阪教育大学(以下「本学」という。)の学生,職員に帯同する者
(2) 大阪教育大学同窓会天遊会会員に帯同する者
(3) 大阪教育大学教育振興会会員に帯同する者
(4) 大阪教育大学同窓会天遊会会員でない本学の卒業生及び当該卒業生に帯同する者
(使用願書の提出)
3 規程第3条に定める使用の許可に当たっては「大阪教育大学遠見山の家使用願書兼許可書」を提出し,学長の許可を受けなければならない。
(使用料の納入等) 
4 山の家使用料及び駐車場使用料(以下「使用料等」という。)の納入及びその方法等は,次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 日帰りによる使用の場合は,1泊分の使用料等を適用する。 
(2) 山の家の管理業務のための宿泊は,使用料等を徴収しない。  
(3) 駐車場の使用料は,使用願書に記載された自動車の台数により算定し,山の家使用料と併せて納入するものとする。
(4) 延泊を希望する場合は,学務部学生支援課又は山の家管理人の了承を得るものとし,延泊にかかる使用料等は,使用後7日以内に学務部学生支援課が指定する口座に納入するものとする。
(駐車場の特例使用許可) 
5 規程第5条に定める使用者(以下「使用者」という。)の駐車場使用に支障がなく,かつ,次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合は,白馬村地域振興への貢献に資するものとして,使用者以外の者に駐車場の使用を許可できるものとする。 
(1) 白馬五竜観光協会に属する宿泊施設又は白馬村公的施設からの利用申請であること。
(2) 一定台数の利用枠による1ヶ月単位以上の使用申請であること。 
(3) 駐車場使用中の自動車の損害や事故その他一切の責任を本学に求めない誓約があること。 
(4) 駐車場特例使用申請書に山の家管理人の意見書が添付されていること。 
 
附 則 
 この要項は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和5年11月20日から施行する。
 
引用規程