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国立大学法人大阪教育大学ストレスチェック実施要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第46条の2に定める心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)等を実施するために必要な事項を定める。
(目的) 
2 ストレスチェックは,教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的として実施する。
(ストレスチェックの定義)
3 ストレスチェックとは,1年に1回,定期的に調査票を用いて,次の各号の領域に関する項目について検査を行い,教職員のストレスの程度を点数化して評価するとともに,その結果を踏まえて高ストレス者を選定し,医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の要否を確認するものをいう。
(1) 職場における当該教職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 当該教職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の教職員による当該教職員への支援に関する項目
4 前項において用いる調査票は,前項各号に定めるすべての領域が含まれているものの中からストレスチェック実施者の意見及び安全衛生管理規程第21条に基づき柏原キャンパスに設置される安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)の調査審議を踏まえて決定するものとする。
(高ストレス者の定義) 
5 ストレスチェックにおける高ストレス者とは,ストレスチェック受検の結果,次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。
(1) 調査票のうち,第3項第2号に係る評価点数の合計が高い者
(2) 調査票のうち,第3項第2号に係る評価点数の合計が一定以上の者で,かつ同項第1号及び第3号の評価点数の合計が著しく高い者
6 前項における選定基準の決定方法については第4項を準用する。 
(実施体制) 
7 学長は,ストレスチェックの実施にあたり労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第52条の10第1項各号に掲げる者をストレスチェック実施者として定め,安全衛生委員会において実施体制及び実施計画を整備させ,その内容を教職員に周知しなければならない。 
8 学長は,必要により労働安全衛生規則第52条の10第1項各号に掲げる者を共同実施者として定めることができる。
9 学長は,必要によりストレスチェックを受ける教職員の解雇,昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にない者を実施事務従事者として定めることができる。 
10 学長は,必要によりストレスチェック及び面接指導の業務を外部の機関に委託することができる。 
(役割) 
11 ストレスチェック実施者は,ストレスチェック実施にあたり使用するストレスチェック調査票の選定,調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について専門的な見地から意見を述べるとともに,ストレスチェックの結果に基づき当該ストレスチェック受検者(以下「受検者」という。)が面接指導を受ける必要があるか否かを確認するものとする。 
12 実施事務従事者は,ストレスチェック実施者の指示に基づき調査票の回収,集計,入力及び受検者との連絡調整を行うものとする。 
(受検対象) 
13 ストレスチェックは,次の各号に掲げる教職員を対象に実施する。 
(1) 本学において常時勤務する教職員
(2) 1週間あたりの勤務時間が前号の教職員に比して4分の3以上である非常勤職員,短時間職員,非常勤講師等,有期雇用職員,再雇用職員,特任教員及び特命職員
(3) その他本学が必要と認める教職員
(ストレスチェックの受検義務)
14 前項各号に定める者は,指定された期間内にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。 
15 学長は,必要により第13項各号に掲げる者のうち,ストレスチェックを受けていない者に対して受検を勧奨することができる。
(ストレスチェック結果の通知) 
16 ストレスチェック実施者は,ストレスチェックの結果を受検者に遅滞なく通知しなければならない。 
17 前項の結果におけるストレスの程度の評価にあたっては,点数化した評価結果とともに,ストレスの状況をレーダーチャート等の図表で分かりやすく示すように努めるものとする。 
18 第16項の通知については,結果の他,必要に応じて次の各号に掲げる事項を通知することができる。
(1) 受検者によるセルフケアに関する助言・指導 
(2) 面接指導の対象者に対する面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報
(ストレスチェック結果の記録及び保存) 
19 学長は,受検者の同意を得て,ストレスチェック実施者からストレスチェックの結果の提供を受けたときは,当該結果の記録を作成し,結果の提供の同意に係る書面とともに,これを5年間保存しなければならない。
20 前項の同意を得ていないストレスチェックの結果については,ストレスチェック実施者がこれを5年間保存しなければならない。
21 学長は,前項の実施にあたりストレスチェック実施者による受検結果の記録の作成並びにストレスチェック実施者及び実施事務従事者による記録の保存が適切に行われるよう,必要な措置を講じなければならない。 
(面接指導の実施) 
22 学長は,ストレスチェック実施者がストレスチェックの受検結果により高ストレス者として面接指導を受ける必要があると認めた者から申出があった場合は,遅滞なく面接指導を実施しなければならない。
23 学長は,前項による面接指導の申出があった場合は,面接指導の対象者であること確認するため,当該申出者に対し第16項によるストレスチェックの受検結果を提出させることができる。なお,やむを得ない事由によりストレスチェックの受検結果を提出することができない場合は,学長は,ストレスチェック実施者に対し,面接指導の要件への該当の有無を確認することでこれに代えることができる。 
24 ストレスチェック実施者は,必要によりストレスチェックの結果において高ストレス者として面接指導を受ける必要があると認めた受検者のうち,面接指導の申出を行わない受検者に対して申出の勧奨を行うことができる。
(面接指導の実施方法) 
25 面接指導を実施する医師は,面接指導において次の各号に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該教職員の勤務の状況(職場における当該教職員の心理的な負担の原因及び他の教職員による当該教職員への支援の状況を含む。)
(2) 当該教職員の心理的な負担の状況
(3) 前号のほか,当該教職員の心身の状況
26 学長は,面接指導が適切に行われるよう,あらかじめ,面接指導を実施する医師に対して当該教職員に関する労働時間,労働密度,深夜業の回数及び時間数,作業態様,作業負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供することができる。
(医師からの意見の聴取) 
27 学長は,面接指導を行った医師から面接指導実施後遅滞なく,次の各号に掲げる事項を含む就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴取するものとする。
(1) 別表1に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断
(2) 必要に応じ,職場環境の改善に関する意見
(就業上の措置の決定) 
28 学長は,前項の医師の意見に基づきその必要があると認めるときは,面接指導を受けた者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮等の措置を講じるほか,安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録) 
29 学長は,面接指導の結果に基づき,次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成し,これを5年間保存しなければならない。
(1) 面接指導の実施日
(2) 面接指導を受けた者の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 面接指導を受けた者の勤務の状況
(5) 面接指導を受けた者の心理的な負担の状況
(6) その他面接指導を受けた者の心身の状況
(7) 面接指導を受けた者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
(部門ごとの集計・分析の実施) 
30 学長は,ストレスチェック実施者に対してストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ,その結果に基づき,必要により当該集団の教職員の実情を考慮の上,当該集団の教職員の心理的な負担を軽減するために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
31 学長は,前項の措置を講じるにあたり,ストレスチェック実施者又は必要と認める者から,措置に関する意見又は助言を受けるよう努めるものとする。
32 学長は,第30項の集計・分析を行った場合は,その結果を5年間保存しなければならない。
(不利益な取扱いの禁止) 
33 学長はストレスチェック及び面接指導に関し,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い
(2) ストレスチェックを受検しないことを理由とした不利益な取扱い
(3) ストレスチェックの結果を提供することに同意しないことを理由とした不利益な取扱い
(4) 面接指導の申出を行ったことを理由とした不利益な取扱い
(5) 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず,面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益な取扱い
(6) 面接指導の結果を理由とした解雇
(7) 期間を定めて雇用されている者について,面接指導の結果を理由とした雇い止め
(8) 面接指導の結果を理由とした退職勧奨
(9) 面接指導の結果を理由として不当な動機,目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること
(10) 面接指導の結果を理由として労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること
34 学長は,第28項の措置を講じるにあたり医師の意見の聴取等法令上求められる手順に従わず,また,医師の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの及び当該教職員の実情が考慮されていないもの等法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行ってはならない。
(守秘義務) 
35 ストレスチェック実施者は,受検者の同意を得ないで当該受検者の検査結果を提供してはならない。
36 前項に定めるもののほか,ストレスチェック実施者,共同実施者並びに実施事務従事者は,労働安全衛生法その他法令で認められた場合を除き,ストレスチェック及び面接指導の実施によって知り得た教職員の情報を漏らしてはならない。
(事務) 
37 ストレスチェック及び面接指導の実施に関する事務は,総務部人事課の協力を得て保健センターにおいて処理する。 
(改廃) 
38 この要項の改廃は,安全衛生委員会の議を経て学長が定める。
(雑則) 
39 この要項に定めるもののほか,ストレスチェック及び面接指導の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
 
   附 則 
 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
 
 別表1(第27項関係)

就業区分

就業上の措置の内容

区分

内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの

就業制限

勤務に制限を加える必要があるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため,勤務時間の短縮,出張の制限,時間外勤務の制限,勤務負荷の制限,作業の転換,就業場所の変更,深夜勤務の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要があるもの

療養等のため休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

引用規程