(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)が参加する大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所(以下「NII」という。)が実施するUPKI電子証明書発行サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(体制)
2 本サービス利用のため,次の各号の者をおく。
(1) 機関責任者
(2) 登録担当者
(3) 利用管理者
(機関責任者)
3 機関責任者は,学長から委嘱を受け,本サービスの利用に関する責任を負う。
4 機関責任者は,みらいICT先導センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
(登録担当者)
5 登録担当者は,機関責任者から任命を受け,電子証明書発行・失効・更新等にかかる審査及び業務を担当する。
6 登録担当者は,みらいICT先導センター(以下「センター」という。)担当教員及び学術部学術情報課情報企画室の職員をもって充てる。
(利用管理者)
7 電子証明書を管理する者(以下「利用管理者」という。)は,センターを通じて本サービスに対して電子証明書の発行・失効・更新等のNIIへの申請を行う。
8 利用管理者は,本学常勤の役員及び教職員とする。なお,利用管理者に変更が生じた場合は,センターへ速やかに届けなければならない。
9 利用管理者は,電子証明書の秘密鍵の管理・保管について責任を負うものとする。
10 利用管理者は,機関責任者から要請があった場合は,電子証明書及び当該電子証明書を利用する情報システムの利用状況等を報告しなければならない。
(発行申請)
11 本サービスを利用しようとするときは,本要項のほかNIIが定める規程等を十分に理解し承諾したうえで,所定の方法によりセンターに電子証明書の発行を申請し,その承認を受けなければならない。
12 前項に規定する申請書には,NIIが指定する「サーバ証明書発行申請ファイル」をTSV形式で作成し添付しなければならない。
(利用期間)
13 本サービスの利用期間は,サービスの利用許可日から電子証明書に記載された有効期限満了日までとする。
(更新申請)
14 利用管理者は,前項に規定する有効期限満了日以降も本サービスの利用の継続を希望する場合,所定の方法によりセンターに申出を行うものとし,センターは,更新申請が適当である場合にこれを認める。更新されない場合は,その利用管理者の利用を有効期限満了日でもって終了させるものとする。
(変更申請)
15 利用管理者は,届け出た内容に変更が生じた場合は,変更申請を行うものとし,その手続については,前項の規定を準用する。
16 利用管理者が前項の届出を怠った場合は,利用者が不利益をこうむったとしても,センターは,一切その責任を負わないものとする。
(廃止申請)
17 利用管理者が,利用期間中に本サービスの利用を終了する場合は,所定の方法によりセンターに届け出るものとする。
18 第15項の規定に基づき,新たな電子証明書の交付を受け,その電子証明書の置き換えが完了した場合は,置き換わった電子証明書の廃止を直ちに所定の方法によりセンターに届け出るものとする。
(利用経費の負担)
19 本サービスの利用にあたっては,大阪教育大学みらいICT先導センター利用細則(以下「利用細則」という。)第9条第3項の規定に基づき,利用経費を負担しなければならない。ただし,当分の間,無料とする。
(利用経費の支払方法等)
20 経費の支払方法等については,利用細則第10条の規定を準用する。
(秘密鍵の管理)
21 利用管理者は,秘密鍵が漏洩した,またはそのおそれがある場合は電子証明書の使用を直ちに中止し,その旨をセンターへ報告しなければならない。
(電子証明書の失効処理)
22 センターは,次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は,電子証明書の全部または一部を失効させることができるものとする。
(1) 第14項に規定する更新申請がなかった場合
(2) 第17項に規定する利用終了の届出があった場合
(3) 第18項に規定する電子証明書置き換えにより不要となった場合
(4) 秘密鍵が漏洩,または,そのおそれがあると判断された場合
(5) 本学がNIIのUPKI電子証明書発行サービスから退会した場合
(6) NIIがUPKI電子証明書発行サービスの仕様を変更した場合
(7) その他,センターが失効を必要とすると判断する状況が認められた場合
(雑則)
23 NIIが定める規程等及び本要項に定めるもののほか,本サービスの利用に必要な事項については,センター長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 NIIが提供する「クライアント証明書発行サービス」,「コード署名用証明書発行サービス」は,当分の間事案ごとに対応する。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。