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国立大学法人大阪教育大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
(目的)
第1条 この対応要領は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)の教職員(非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するため必要な事項を定める。
(定義) 
第2条 この対応要領において,次に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する「障害者」,即ち,身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。以下「障がい」と総称する。)がある者であって,障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし,本学における教育及び研究,その他本学が行う活動全般において,そこに参加する者すべてとする。
(2)社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう。
(障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条 この対応要領において,不当な差別的取扱いとは,障がい者に対して,正当な理由なく,障がいを理由として,本学における教育及び研究,その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し,又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること,障がい者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより,障がい者の権利利益を侵害することをいう。なお,障がい者の事実上の平等を促進し,又は達成するために必要な特別な措置は,不当な差別的取扱いではない。
2 前項に規定する正当な理由に相当するか否かについては,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障がい者,第三者の権利利益及び本学における教育及び研究,その他本学が行う活動全般の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,教職員は,正当な理由があると判断した場合には,障がい者にその理由を説明し,理解を得るよう努めなければならない。
3 この対応要領において,合理的配慮とは,障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
4 前項に規定する過重な負担については,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,次に掲げる要素等を考慮し,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとする。教職員は,過重な負担に当たると判断した場合には,障がい者にその理由を説明し,理解を得るよう努めなければならない。
(1)教育及び研究,その他本学が行う活動全般への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2)実現可能性の程度(物理的・技術的制約,人的・体制上の制約)
(3)費用・負担の程度
(4)本学の規模,財政・財務状況
(障がいを理由とする差別の解消に関する推進体制)
第4条 本学における障がいを理由とする差別の解消の推進(以下「障がい者差別解消の推進」という。)に関する体制は,次に掲げるとおりとする。
(1)最高管理責任者 学長をもって充て,障がい者差別解消の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進,必要な人材の配置,障がい者に対する受入れ姿勢・方針の明示,情報アクセシビリティの向上等)に関し,本学全体を統括し,総括監督責任者及び監督責任者が適切に障がい者差別解消を推進できるようリーダーシップを発揮するとともに,最終責任を負うものとする。
(2)総括監督責任者 理事をもって充て,最高管理責任者を補佐し,教職員に対する研修・啓発の実施等,本学全体における障がい者差別解消の推進に関し責任を有するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
(3)監督責任者 初等教育課程長,教員養成課程長,教育協働学科長,教育学研究科主任,連合教職実践研究科主任,附属学校統括機構長,各センター長及び事務局長並びに監査室長をもって充て,当該組織における障がい者差別解消の推進に関し責任を有するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
(4)監督者 系主任並びに部門主任,附属学校園長(高等学校にあっては校舎主任を含む)及び各課室長をもって充て,監督責任者を補佐するとともに,次条に規定する責務を果たすものとする。
(監督者の責務)
第5条 監督者は,障がい者差別解消の推進のため,次に掲げる事項に注意して障がい者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し,また障がい者に対して合理的配慮の提供が行われるよう努めなければならない。
(1)日常の業務を通じた指導等により,障がいを理由とする差別の解消に関し,監督する教職員の注意を喚起し,障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること
(2)障がい者から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること
(3)合理的配慮の必要性が確認された場合,監督する教職員に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導し,結果を確認すること
2 監督者は,障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には,監督責任者に報告するとともに,その指示に従い,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 教職員は,前項に当たり,別記に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条 教職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障がい者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障がい者の性別,年齢及び障がいの状況に応じて,社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。
2 前項に規定する意思の表明は,言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイン等による合図など障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び本人の意思表明が困難な場合には,障がい者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに,意思の表明がない場合であっても,当該障がい者がその除去を必要としていることが明白である場合には,当該障がい者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
3 教職員は,前二項に規定する合理的配慮の提供を行うに当たり,別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(相談体制)
第8条 障がい者及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談には学生窓口・附属学校園事務室・指導教員・担任教員・各部局窓口等の教職員が監督者及び監督責任者と連携を取りつつ対応する。なお,教職員が的確に合理的配慮を実施するための相談窓口は,次に掲げるとおりとする。
(1)カウンセリングルーム
(2)障がい学生修学支援ルーム
(3)保健センター
(4)附属学校園特別支援教育コーディネーター
(5)総務課
2 前項の他,障がい者支援のため,学長は学内に障がい者その他関係者を助言者としておく。
(紛争の防止のための体制)
第9条 障がいを理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止を図るための委員会等は,次に掲げるとおりとする。
(1)修学支援センター
(2)附属学校園障がい児童等支援委員会
(3)その他総括監督責任者が必要と認める組織
2 附属学校園障がい児童等支援委員会に関し,必要な事項は別に定める。
(合理的配慮検討委員会の設置)
第10条 本学における合理的配慮の提供について協議するため、必要に応じて合理的配慮検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することができる。
(組織)
第11条 検討委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事 1人
(2)副学長(当該担当)
(3)学長補佐(当該担当)
(4)事務局長
(5)保健センター担当教員
(6)修学支援センター運営委員会委員
(7)障がい学生修学支援ルームコーディネーター
(8)総務部長
(9)学務部長
(10)学術部長
(11)当該部局監督責任者及び監督者
(12)その他,検討委員会委員長が必要と認めた者
2 検討委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
3 委員長は,検討委員会を招集し,議長となる。
4 検討委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
5 検討委員会の事務は,当該組織事務担当課が処理する。
6 総務課は検討委員会の記録を管理し,学長に報告する。
(紛争の解決のための体制)
第12条 障がいを理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等)に関する紛争の解決を図るための委員会は,次に掲げるとおりとする。
(1)人権委員会
(2)学長が設置する第三者委員会
(教職員への研修・啓発)
第13条 本学は,障がい者差別解消の推進を図るため,教職員に対し,次に掲げる研修・啓発を行うものとする。
(1)新たに教職員となった者に対して,障がいを理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2)新たに監督者となった教職員に対して,障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる責務・役割について理解させるための研修
(3)その他教職員に対し,障がい特性を理解させるとともに,障がい者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による,意識の啓発
(懲戒処分等)
第14条 教職員が,障がい者に対して不当な差別的取扱いを行い,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合,その態様等により,職員就業規則第47条第2号に規定する業務上の義務に違反し,又はこれを怠った場合等に該当し,懲戒処分等に付されることがある。
 
附 則
 この対応要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この対応要領は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この対応要領は,平成29年4月1日から施行する。
附  則 
 この対応要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この対応要領は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この対応要領は,令和3年4月1日から施行する。
 
 
別記「国立大学法人大阪教育大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領留意事項」
 
 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領第6条及び第7条に規定する留意事項は,次に掲げるとおりとする。
 
1 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例(第6条関係)
対応要領第3条第1項及び第2項に規定する不当な差別的取扱いに相当するか否かについては,個別の事案ごとに判断されることとなるが,不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は,次に掲げるとおりである。
なお,次に掲げる具体例については,正当な理由が存在しないことを前提とし,また,それ以外でも不当な差別的取扱いに該当するものがあることに留意すること。
 
(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)
(1)障がいがあることを理由に受験を拒否すること。
(2)障がいがあることを理由に入学を拒否すること。
(3)障がいがあることを理由に授業受講を拒否すること。
(4)障がいがあることを理由に研究指導を拒否すること。
(5)障がいがあることを理由に実習,研修,フィールドワーク等への参加を拒否すること。
(6)障がいがあることを理由に事務窓口等での対応順序を劣後させること。
(7)障がいがあることを理由に式典,行事,説明会,シンポジウムへの出席を拒否すること。
(8)障がいがあることを理由に学生寮への入居を拒否すること。
(9)障がいがあることを理由に施設等の利用やサービスの提供を拒否すること。
(10)手話通訳,ノートテイク,パソコンノートテイクなどの情報保障手段を用意できないからという理由で,障がいのある学生等の授業受講や研修,講習,実習等への参加を拒否すること。
(11)試験等において,合理的配慮を受けたことを理由に評価に差をつけること。
 
(不当な差別的取扱いに当たらない具体例)
(1)合理的配慮を提供等するために必要な範囲で,プライバシーに配慮しつつ,障がい者である利用者に障がいの状況等を確認すること。
(2)附属特別支援学校において,在籍する児童生徒のため,特別の教育課程を編成すること。
 
2 合理的配慮に該当し得る配慮の具体例(第7条関係)
合理的配慮は,障がい者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化,必要な人材の配置,情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として,個々の障がい者に対して,その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は,対応要領第3条第3項及び第4項に規定するとおり,障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり,多様かつ個別性が高いものである。また,当該障がい者が現に置かれている状況を踏まえ,社会的障壁の除去のための手段及び方法について,必要かつ合理的な範囲で,柔軟に対応する必要がある。その具体例は,次に掲げるとおりである。なお,次に掲げる具体例については,過重な負担が存在しないことを前提とし,また,それ以外にも合理的配慮は多数存在することに留意すること。
 
(物理的環境への配慮)
(1)車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助を行う。又は段差に携帯スロープを渡すこと。
(2)図書館やコンピュータ室,実験・実習室等の施設・設備を他の学生等と同様に利用できるように改善すること。
(3)移動に困難のある学生等のために,普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保すること。
(4)書架の高い所に置かれた図書や雑誌等を取って渡したり,図書や雑誌等の位置を分かりやすく伝えたりすること。
(5)障がい特性により,授業中,頻回に離席の必要がある学生等について,座席位置を出入口の付近に確保すること。
(6)移動に困難のある学生等が参加している授業で,使用する教室をアクセスしやすい場所に変更すること。
(7)易疲労状態の障がい者からの別室での休憩の申し出に対し,休憩室の確保に努めるとともに,休憩室の確保が困難な場合,教室内に長いすを置いて臨時の休憩スペースを設けること。
(8)移動に困難のある学生等を入場させ席に誘導したり,車椅子を使用する学生等の希望に応じて,決められた車椅子用以外の席も使用できるようにすること。
(9)日常的に医療的ケアを要する学生等に対し,本人が対応可能な場合もあることなどを含め,配慮を要する程度には個人差があることに留意して,医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等と連携を図り,個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し,過剰に活動の制限等をしないようにすること。
(10)災害時の警報音等が聞こえにくい学生等に対し,教職員が直接災害を知らせたり,緊急情報を視覚的に受容することができる警報設備等を用意したりすること。
 
(意思疎通の配慮)
(1)授業や実習,研修,行事等のさまざまな機会において,手話通訳,ノートテイク,パソコンノートテイク,補聴システムなどの情報保障を行うこと。
(2)ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生等のために,必要なコミュニケーション上の配慮を行うこと。
(3)シラバスや教科書・教材等の印刷物にアクセスできるよう,学生等の要望に応じて電子ファイルや点字・拡大資料等を提供すること。
(4)聞き取りに困難のある学生等が受講している授業で,ビデオ等の視聴覚教材に字幕を付与して用いること。
(5)授業中教員が使用する資料を事前に提供し,事前に一読したり,読みやすい形式に変換したりする時間を与えること。
(6)事務手続きの際に,教職員や支援学生が必要書類の代筆を行うこと。
(7)障がいのある学生等で,視覚情報が優位な者に対し,手続きや申請の手順を矢印やイラスト等でわかりやすく伝えること。
(8)間接的な表現が伝わりにくい場合に,より直接的な表現を使って説明すること。
(9)口頭の指示だけでは伝わりにくい場合に,指示を書面で伝えること。
(10)授業でのディスカッションに参加しにくい場合に,発言しやすいような配慮をしたり,テキストベースでの意見表明を認めたりすること。
(11)入学試験や定期試験,または授業関係の注意事項や指示を,口頭で伝えるだけでなく紙に書いて伝達すること。
(12)学校生活全般において,適切な対人関係の形成に困難がある学生等のために,能動的な学習活動などにおいてグループを編成する時には,事前に伝えたり,場合によっては本人の意向を確認したりすること。また,こだわりのある学生等のために,話し合いや発表などの場面において,意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して,時間を十分に確保したり個別に対応したりすること。
 
(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)
(1)入学試験や定期試験において,個々の学生等の障がい特性に応じて,試験時間を延長したり,別室受験や支援機器の利用,点字や拡大文字の使用を認めたりすること。
(2)成績評価において,本来の教育目標と照らし合わせ,公平性を損なわない範囲で柔軟な評価方法を検討すること。
(3)外部の人々の立ち入りを禁止している施設等において,介助者等の立ち入りを認めること。
(4)行事や講演,講習,研修等において,適宜休憩を取ることを認めたり,休憩時間を延長したりすること。
(5)移動に困難のある学生等に配慮し,車両乗降場所を教室の出入り口に近い場所へ変更すること。
(6)教育実習等の学外実習において,合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認めること。
(7)教育実習等の学外実習において,実習先機関の見学等を含む事前打合せを行うことや,機関等に関する資料を特別に提供すること。
(8)外国語のリスニングが難しい学生等について,リスニングが必須となる授業を他の形態の授業に代替すること。
(9)障がいのある学生等が参加している実験・実習等において,特別にティーチングアシスタント等を配置すること。
(10)IC レコーダー等を用いた授業の録音を認めること。
(11)授業中,ノートを取ることが難しい学生等に,板書を写真撮影することを認めること。
(12)不随意運動等により特定の作業が難しい障がい者に対し,教職員や支援学生を配置して作業の補助を行うこと。
(13)感覚過敏等がある学生等に,サングラス,イヤーマフ,ノイズキャンセリングヘッドフォンの着用を認めること。
(14)障がいに起因して体調が悪くなるなどして,レポート等の提出期限に間に合わない可能性が高いときに,期限の延長を認めること。
(15)教室内で,教員や板書・スクリーン等に近い席を確保すること。
(16)履修登録の際,履修制限のかかる可能性のある選択科目において,機能障がいによる制約を受けにくい授業を確実に履修できるようにすること。
(17)入学時のガイダンス等が集中する時期に,必要書類やスケジュールの確認などを個別に行うこと。
(18)障がいに起因する治療等で学習空白が生じる学生等に対して,補講を行う等,学習機会を確保できる方法を工夫すること。
(19)授業出席に介助者が必要な場合には,介助者が授業の受講生でなくとも入室を認めること。
(20)視覚障がいや肢体不自由のある学生等の求めに応じて,事務窓口での同行の介助者の代筆による手続きを認めること。
(21)肢体不自由のある学生等に対し,体育の授業の際に,上・下肢の機能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり,走運動における走る距離を短くしたり,スポーツ用車椅子の使用を許可したりすること。
(22)慢性的な病気等のために他の学生等と同じように運動ができない学生等に対し,運動量の軽減をしたり,代替できる運動を用意したりするなど,病気等の特性を理解し,過度に予防又は排除をすることなく,参加するための工夫をすること。
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