最上位 > 財 務 > 経 理 > 国立大学法人大阪教育大学会計実施規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学会計実施規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における会計の実施に関する基準を定め,適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 会計規則の実施については,関係法令及び他の規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条 本学の会計は,資産,負債及び資本の増減又は移動並びに収益及び費用について,その事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし,その日を決定し難い場合は,その発生の事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
2 前項に規定する「その発生の事実を確認した日を決定し難い場合」は,次の日を基準として年度所属を区分する。
(1) 請求書を発行するものは,その発行した日の属する年度とする。
(2) 前号に該当しないもので,3月末日をもって債権,債務の確定が困難なものについては,収納又は支払いをした日の属する年度とする。
(経理責任者の代行)
第4条 経理責任者に事故等があるときは,事務局長が命じた者が事務を代行するものとする。
2 前項における事故等とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 療養等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため,長期にわたり出張するとき。
(事務引継)
第5条 経理責任者が交代したときは,会計事務の引継ぎを行わなければならない。
(帳簿等)
第6条 会計規則第8条による会計帳簿は,主要簿と補助簿に分類する。
(1) 主要簿
   主要簿とは,総勘定元帳と仕訳帳をいう。
   総勘定元帳は,会計処理を勘定科目別に分類整理し,これを集計して編綴したものとし,これにより財務諸表を作成するものとする。
(2) 前号の仕訳帳は,貸借仕訳処理された会計伝票を取引順に編綴したものとする。
(3) 補助簿
   補助簿とは,予算差引簿,予算執行状況集計表,現金出納帳,預金出納帳をいい,債権,債務の管理及び財産,物品の管理のため,必要に応じ,これ以外の補助簿を備えるものとする。
(4) 帳簿は,取引の発生の都度直ちに記帳しなければならない。
(伝票の種類)
第7条 会計規則第8条による伝票は,振替伝票とする。
(証拠書類)
第8条 会計規則第8条による伝票を作成する場合は,作成年月日,勘定科目,取引先,金額,取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し,当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は,契約書(請書を含む。),納品書,請求書,領収証書,その他取引の事実を証明する書類等とする。
(帳簿等の保存期間)
第9条 会計規則第8条による帳簿等の保存期間は次のとおりとする。
(1) 会計帳簿 総勘定元帳      永年
        その他の会計帳簿  10年
(2) 決算書類 財務諸表       永年
        その他の決算書類  10年
(3) 予算書類           10年
(4) 会計伝票及び証拠書類      8年
2 前項の保存期間は,第18条に定める帳簿の締め切りから起算するものとする。
3 保存期間を過ぎた帳簿,会計伝票及び証拠書類の廃棄は,経理責任者の承認を得て行うものとする。
第2章 予算
(予算の通知)
第10条 学長が予算を決定したときは,事務局長は,速やかに予算単位ごとに予算を予算責任者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第11条 予算責任者は前条の予算の通知を受けたときは,予算執行計画案を作成し,これを事務局長に提出しなければならない。
2 予算責任者は,会計規則第11条第2項の規定による通知を受けたときは,速やかに変更後の予算執行計画案を作成し,これを事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は,前二項により提出された予算執行計画案及び変更後の予算執行計画案に基づき,予算執行計画及び変更予算執行計画を作成し,経理責任者に通知しなければならない。
(予備費)
第12条 予測し難い支出予算の不足に充てるため,予備費を計上することができる。
2 予備費は,事務局長が管理する。
第3章 予算の繰越
(予算の繰越)
第13条 学長が必要と認める場合に限り予算を繰り越すことができる。
2 予算責任者は,予算執行計画のうち,翌年度に繰越しをしなければならない計画があると認められるときは,繰越予定計算書を作成し,2月末日までに事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は,予算単位の繰越予定計算書を取りまとめて,学長の決定を求めなければならない。この場合において,学長が予算の繰越しを決定したときは,事務局長は速やかにその旨を繰越予算通知書により予算責任者及び経理責任者に通知しなければならない。
第4章 予算の執行
(収入予算の執行)
第14条 収入予算は,第11条の予算執行計画に基づき,収入額の確保に努めなければならない。
(支出予算の執行)
第15条 支出予算は,第11条の予算執行計画に基づき,執行しなければならない。なお,予算執行計画を超えて執行してはならない。
2 予算責任者は,常に予算差引簿の残高を把握しなければならない。
第5章 決算
(月次報告)
第16条 経理責任者は,当該月次に属する全ての会計取引の記帳整理を完了後,合計残高試算表を作成し,予算執行状況集計表及びその他必要な証拠書類とともに,事務局長へ翌月の末日までに提出しなければならない。
2 経理責任者は,前項に定める月次提出書類の作成にあたり,預金残高について預金残高調整表を作成する。
(決算)
第17条 経理責任者は,決算にあたり,前条第2項に掲げる事項のほか,次の事項を実施する。
(1) 固定資産の減損に関して必要な会計処理
(2) 減価償却計算の実施
(3) 経過勘定科目について,必要に応じた計算と振替伝票の起票
(4) その他決算整理に関する振替伝票の起票
第18条 会計帳簿は,毎事業年度が終了しだい速やかに締め切るとともに,当該帳簿を所管する部署において,これを確実に保存しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,会計の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年10月16日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年11月8日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年3月13日から施行する。
附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
 
附 則 
 この規程は,平成28年10月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
 
附 則 
 この規程は,令和3年11月24日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
 
 
引用規程