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定期試験受験要領
教務委員会委員長裁定
平成27年11月11日
この要領は,定期試験の受験に関する注意事項をまとめたものであり,定期試験を受ける者は,厳守すること。
なお,授業担当教員(試験監督者)が別途指示する場合には,その指示によること。
 
1 試験開始時刻までに席に着き,机上に学生証を置くこと。学生証を忘れた場合は,教務課若しくは天王寺地区総務課にて仮受験票の交付を受けること。
2 学生証のほか,試験時間中に机上に置ける物は,授業担当教員(試験監督者)が特に指示(許可)する物のほか,試験に必要な筆記具等に限る。
3 携帯電話,スマートフォン等の電子通信機器は必ず電源を切って机の下のかばん等にしまうこと。
4 試験開始30分経過後は試験室に入室できない。
5 試験開始後,30分以内は退室できない。30分経過後,試験監督者が退室を認めた場合は,監督者の指示に従って答案用紙を提出し,静かに退室すること。
6 トイレ等のために一時退室する場合には,答案用紙を伏せ,試験監督者の指示に従って,ポケットの中の物を取り出して退室すること。
7 試験終了後は,試験監督者が答案用紙を回収し,退室の指示をするまで着席していること。
8 次の行為をすると不正行為となる。
・カンニングペーパー,机上や手掌等への書き込み,又はこれに類するものを用いて答案を作成すること。
・試験時間中に携帯電話やスマートフォン等の電子通信機器をかばんにしまわずに身に着けたままでいる,又は手に持っていること,あるいは使用すること。
・他人の代わりに受験し,又は他人を自己の代わりに受験させること。
・他人と答案に関わる情報や物のやりとりをすること。
・問題用紙や答案用紙を試験室外に持ち出すこと。
・試験終了後の指示に従わず,筆記用具を持っていたり解答を続けたりすること。
・試験監督者の指示,注意に従わず,試験の公平性を損なう恐れのある行為を続けること。
・他人の解答を見て答案を作成すること。 
 
引用規程