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定期試験等における不正行為の防止と対応について
学長裁定
平成27年12月9日
(目的)
1 この取扱いは,大阪教育大学試験及び成績に関する規程(以下「規程」という。)第7条に定める不正行為の防止と対応(以下「取扱い」という。)について定めるものである。
(適用範囲)
2 この取扱いは,規程第3条に定める定期試験及び定期試験に代えて行うことができる論文・報告書・作品などを含むレポート等について適用するものとする。
3 この取扱いにおける不正行為とは,定期試験受験要領及びレポート等作成要領に定めるところによる。
(試験監督者の業務)
4 試験監督者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1)定期試験の監督者は,不正行為を行わないよう試験開始前に口頭で注意する。
(2)試験中は,巡回するなど不正行為の防止に努める。
(3)不審な挙動がみられた学生には,適宜,必要な注意をする。
(4)試験監督者は,試験時間中に不正行為が行われた疑いがあると認められる場合,その事実を確認の上,当該学生の受験を直ちに取り止めさせ,答案を回収するものとする。
   試験終了後,当該学生を教務課へ引率し,不正行為の態様等を報告するとともに証拠がある場合には,答案と併せて提出するものとする。  
   なお,天王寺キャンパスにおいて生じた事象については,教務課職員立会いの下,天王寺地区総務課において,聴取するものとする。
(5) その他定期試験受験要領による。
(試験監督補助者)
5 200名以上の受講生がいる授業の定期試験については,大学院生等を試験監督補助者として1名配置するものとする。なお,各部局等において,この基準にかかわらず,授業の定期試験に試験監督補助者を配置することを妨げるものではない。
(試験監督補助者の業務)
6 試験監督補助者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1)試験監督者の補助(試験問題の配付・回収)
(2)不測の事態に備え,不正を未然に防止するための見回り
(3)廊下等における騒音への対応等の静穏な受験環境の確保
(4)その他試験監督者の指示による業務
(不正行為の認定等)
7 第4項第4号により教務課へ報告があった場合には,教務課において,試験監督者(第5項による補助者を配置している場合,含めることができる。)立会いの上,速やかに当該学生への事実確認を行い,別記の確認書を作成するものとする。
8 事実確認において,当該学生が不正行為を認めたときは,教育担当副学長が,次のとおり当該学生が所属する部局の長へ事前に通知の上,学長及び学生担当副学長へ報告を行うものとする。
(1)初等教育課程に所属する学生 ・・・・・・ 初等教育課程長
(2)教員養成課程に所属する学生 ・・・・・・ 教員養成課程長
(3)教育協働学科に所属する学生 ・・・・・・ 教育協働学科長
(4)教育学研究科に所属する学生 ・・・・・・ 教育学研究科主任
(5)連合教職実践研究科に所属する学生 ・・・ 連合教職実践研究科主任
9 事実確認において,当該学生が不正行為を認めなかったときは,教務委員会での審議を経て別記の確認書により学長へ報告を行うものとする。
10 この取扱いは,平成27年度後期より適用する。
附 則 
 この取扱いは,平成27年12月9日から施行する。
附 則 
1  この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。
2  平成28年度以前の入学者については,第8項中「初等教育課程に所属する」とあるのは,「第二部に所属する」と,「教育協働学科」とあるのは,「教養学科」と読み替えるものとする。
3  平成29年度以降の第二部第3年次編入学者については,第8項中「初等教育課程に所属する」とあるのは,「第二部に所属する」と読み替えるものとする。
附  則 
 この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この取扱いは,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。 
 
 
 
引用規程