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国立大学法人大阪教育大学個人情報等取扱要項
(目的)
1 この要項は国立大学法人大阪教育大学個人情報等管理規程(以下「規程」という。)第69条に基づき,規程第3条から第9条の管理体制に関し必要な事項を定める。
(総括保護管理者の補助)
2 総務課は大阪教育大学(以下「本学」という。)で取り扱う個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)について,次の各号に掲げる事項に関して総括保護管理者を補助する。
(1)規程の周知
(2)管理権限の設定及び変更
(3)管理状況の把握
(4)安全確保上の問題への対応
(5)その他総括保護管理者が必要と認めた事項
3 情報企画室は特定個人情報等について,次の各号に掲げる事項に関して総括保護管理者を補助する。
(1)情報システムにおける安全の確保
(2)情報システム室等の安全管理について保護管理者に対する注意喚起
(3)その他総括保護管理者が必要と認めた事項
(管理体制図)
4 本学の管理体制は別紙1の図のとおりとする。
(保護担当者の指名手続き)
5 保護管理者が規程第5条に基づき保護担当者を指名した場合は,年度当初に総括保護管理者に報告する。なお,特定個人情報等における保護担当者の指名及び同条第3項の範囲の指定をする場合は,別紙2の命免簿により行う。
 
附 則 
 この要項は,平成28年1月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成30年2月19日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和4年10月7日から施行する。
附 則
 この要項は,令和5年5月19日から施行する。
 
 別紙1(第4項関係)                
引用規程