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国立大学法人大阪教育大学学長業績評価規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議規程第3条第4号及び第8条の規定に基づき,学長の業績評価に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 前条における業績評価とは,中間評価及び業務執行状況の確認をいう。
(実施体制) 
第3条 業績評価は,国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が実施する。
(実施時期及び対象期間)
第4条 業績評価は,中間評価又は業務執行状況の確認により実施する。中間評価は,学長の任期が4年の場合は,在任2年目の終了後に,任期が2年の場合は,在任1年目の終了後に,当該就任の日以降の業務に関して実施するものとする。業務執行状況の確認は,学長の任期が4年の場合は,在任1年目,3年目及び4年目の終了前に,任期が2年の場合は,在任2年目の終了前に実施するものとする。
(中間評価の実施方法) 
第5条 中間評価は,次の各号に掲げる資料を基に評価項目を作成し,実施する。
(1)学長選考時に,学長選考・監察会議に提出された所信表明書又はこれに準ずるもの
(2)国立大学法人評価委員会に提出した業務の実績に関する報告書(対象期間内に作成されている場合に限る。)
(3)国立大学法人評価委員会による業務の実績に関する評価結果報告書(対象期間内に作成されている場合に限る。)
(4)その他学長選考・監察会議が必要と認める資料
2 前項の中間評価を実施するにあたり,学長選考・監察会議は,学長の自己評価を基に,学長にヒアリングを行うほか,必要に応じて監事に出席を求め,意見を聴取することができる。
(学長の自己評価)
第6条 学長は,前条第1項により作成された評価項目に対して自己評価を行い,学長選考・監察会議に提出する。
2 学長は自己評価を行うにあたり評価項目案を追記することができる。
(中間評価の決定方法)
第7条 学長選考・監察会議は,第5条の規定により,総評とともに優・適・不適を付与した中間評価を様式1により作成し,学長へ提示する。
2 学長選考・監察会議は,前項について提示した日から14日間に限り,文書による弁明の機会を付与し,学長選考・監察会議が特に必要と認めたときは,口頭による弁明の機会を付与する。ただし,学長が長期不在等の理由により弁明が困難であると学長選考・監察会議が認めた場合は,弁明の期間を延長することができる。
3 学長選考・監察会議は,前項における弁明の内容を踏まえ,中間評価を決定する。
(業務執行状況の確認の実施方法) 
第8条 業務執行状況の確認は,次の各号に掲げる資料を基に,学長へのヒアリングにより実施する。
(1)学長選考時に学長選考・監察会議に提出された所信表明書又はこれに準ずるもの
(2)その他学長選考・監察会議が必要と認める資料
2 前項のヒアリングを実施するにあたり,学長選考・監察会議は,必要に応じて監事に出席を求め,意見を聴取することができる。
3 学長選考・監察会議は前2項の規定により,業務執行状況の確認結果を様式2により作成する。
(業績評価結果の公表)
第9条 学長選考・監察会議は,業績評価の結果を本学ホームページに公表する。ただし,議長が正当な理由があると認めるときは,業績評価の一部又は全部を公開しないことができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,業績評価の実施に関し,必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
 この規程は,平成27年12月2日から施行する。
附 則
 この規程は,令和3年1月25日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
 
引用規程