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大阪教育大学東京オリンピック・パラリンピック連携推進ワーキンググループ設置要項
(目的)
1 大阪教育大学東京オリンピック・パラリンピック連携推進委員会設置要項(以下「委員会設置要項」という。)第8項の規定に基づき設置するワーキンググループに関し,必要な事項を定める。
(任務)
2 ワーキンググループは,次に掲げる任務を行う。
(1)東京オリンピック・パラリンピックに関する取り組みの検討及び発案
(2)前号の発案の具体化を目的とした学内組織・学外組織との交渉
(3)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に提出する活動計画書及び活動報告書の原案の作成
(4)その他東京オリンピック・パラリンピックの連携推進に関すること
(組織)
3 ワーキンググループは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)総務課総務係長
(2)総務課広報室広報係長
(3)学生支援課課外活動係長
(4)学術連携課社会連携係長
(5)学術連携課国際交流係長
(6)大阪教育大学東京オリンピック・パラリンピック連携推進委員会委員長が指名する教職員 若干人
(任期)
4 前項第6号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(座長)
5 ワーキンググループに座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(庶務)
6 ワーキンググループの庶務は,関係各課の協力を得て総務部総務課が処理する。
 
附 則
1 この要項は,平成27年9月1日から施行する。
2 この要項は,平成33年3月31日限り,その効力を失う。
附 則 
 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成29年5月10日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則 
 この要項は,平成30年7月1日から施行する。
附 則 
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 平成27年9月1日施行大阪教育大学東京オリンピック・パラリンピック連携推進ワーキンググループ設置要項附則第2項中「平成33年3月31日」とあるのは「令和4年3月31日」と読み替えるものとする。
引用規程