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国立大学法人大阪教育大学附属学校園教員選考規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第5条の規定に基づき,附属学校園教員の選考に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において「附属学校園教員」とは,副校長(附属幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。),主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(任期付教員,再雇用職員及び非常勤講師は除く。)をいう。
(附属学校園教員選考委員会)
第3条 学長は,附属学校園教員の選考のため,案件ごとに附属学校園教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)を設置する。ただし,人事交流に関する協定を締結している教育委員会等から推薦のあった教諭,養護教諭,栄養教諭の候補者選考は,除くものとする。
2 教員選考委員会の構成その他必要な事項は,別に定める。
(選考の基準)
第4条 附属学校園教員の選考は,国立大学法人大阪教育大学附属学校園教員選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき行われなければならない。
2 前項の選考基準は,別に定める。
第2章 副校長候補者の選考
(副校長候補者の選考)
第5条 副校長候補者の選考は,副校長の選考を必要とする校長(附属幼稚園にあっては,園長。以下同じ。以下「校長」という。) が副校長候補適格者として附属学校統括機構長に推薦した者又は大阪教育大学との人事交流に関する協定等を締結している教育委員会から推薦のあった者1名について,教員選考委員会が行う。
2 副校長候補適格者の推薦に当たって当該校長は,別記様式第1号に同第2号及び同第3号を添えて,附属学校統括機構長に提出するものとする。ただし,教育委員会から推薦のあった者の調書等は,附属学校統括機構長が作成するものとする。
3 附属学校統括機構長は,当該校長から副校長候補適格者の推薦を受けたときは,教員選考委員会の審議に付すものとする。
4 教員選考委員会は,面接等の審査を経て,副校長候補者を決定する。
5 前項の規定による選考において,副校長候補者が選考されなかったときは,当該校長は,他の副校長候補者を附属学校統括機構長に推薦しなければならない。
6 前項の推薦があったときは,第3項及び第4項の規定により再度選考を行うものとする。
7 附属学校統括機構長は,第4項又は第6項により選考された副校長候補者を速やかに学長に報告するものとする。
第3章 主幹教諭及び指導教諭候補者の選考
(主幹教諭候補者の選考)
第6条 主幹教諭候補者の選考は,主幹教諭の選考を必要とする校長が主幹教諭候補適格者として附属学校統括機構長に推薦した者又は大阪教育大学との人事交流に関する協定等を締結している教育委員会から推薦のあった者1名について,教員選考委員会が行う。
2 主幹教諭候補適格者の推薦に当たって当該校園長は,別記様式第1号に同第4号を添えて附属学校統括機構長に提出するものとする。ただし,教育委員会から推薦のあった者の調書等は,附属学校統括機構長が作成するものとする。
3 主幹教諭の選考については,前条第3項から第7項の規定を,「副校長」を「主幹教諭」と読み替えて準用する。
(指導教諭候補者の選考)
第7条 指導教諭候補者の選考は,指導教諭の選考を必要とする校長が指導教諭候補適格者として附属学校統括機構長に推薦した者又は大阪教育大学との人事交流に関する協定等を締結している教育委員会から推薦のあった者1名について,教員選考委員会が行う。
2 指導教諭候補適格者の推薦に当たって当該校園長は,別記様式第1号に同第5号を添えて附属学校統括機構長に提出するものとする。ただし,教育委員会から推薦のあった者の調書等は,附属学校統括機構長が作成するものとする。
3 指導教諭の選考については,第5条第3項から第7項の規定を,「副校長」を「指導教諭」と読み替えて準用する。
第4章 教諭,養護教諭及び栄養教諭候補者の選考
(採用計画)
第8条 本学附属学校園の教員配置(教諭,養護教諭及び栄養教諭に限る。以下「教諭等」という。)にあっては,大阪府教育委員会等との人事交流を基本とする。ただし,附属学校統括機構において人事交流状況を勘案し,人事交流で確保することが困難と判断し直接採用を必要とする場合は,附属学校統括機構長は,附属学校園の要望等に基づき附属学校園教員採用計画書を作成し,学長に提出する。
2 学長は,前項の計画書を役員会に付議する。
(公募等)
第9条 前条の規定に基づき了承を得た採用人事は,原則として公募によるものとする。ただし,現に教諭等でない本学職員が選考基準を満たし,当該校園長が別記様式第1号に同第6号をもって推薦した場合にあっては,教諭等候補適格者とすることができる。
2 附属学校統括機構長は,前項の規定により応募又は推薦のあった者について,教員選考委員会の審議に付すものとする。
3 教諭等の選考は,教員選考委員会による面接等の審査を経て,教諭等候補者を決定する。
4 前項の選考において,教諭等候補者が決定されなかったときは,再公募を行い,第2項及び第3項の規定により再度選考を行うものとする。
5 附属学校統括機構長は,第3項又は第4項により選考された教諭等候補者を速やかに学長に報告するものとする。
6 第1項ただし書きの場合にあっては,第5条第3項から第7項の規定を,「副校長」を「教諭等」と読み替えて準用する。
第5章 補則
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,附属学校園教員の選考に関し必要な事項は,附属学校園人事委員会の議を経て学長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学附属学校園教員である者は,この規程により選考されたものとみなす。
附 則 
 この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
 
引用規程