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国立大学法人大阪教育大学公的研究費不正防止計画推進室設置要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の管理・監査に関する規程(以下「管理監査規程」という。)第17条第5項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学公的研究費不正防止計画推進室(以下「不正防止計画推進室」という。)の任務,組織等について必要な事項を定める。
(任務)
2 不正防止計画推進室は,次の各号に掲げる任務を行う。
(1)公的研究費の運営・管理に係る実態の把握・検証・評価に関すること
(2)不正防止計画の企画,立案及び推進並びに検証,評価に関すること
(3)不正防止計画に係る運用ガイドラインの策定に関すること
(4)不正発生要因に対する改善策に関すること
(5)適切なチェック体制の構築や学内のルールの統一についての提言に関すること
(6)不正調査委員会に関すること
(7)その他,不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関すること
(組織)
3 不正防止計画推進室に次の職員をもって組織する。
(1)室長
(2)副室長
(3)室員
(室長,副室長)
4 室長は,統括管理責任者をもって充てる。
5 室長は,不正防止計画推進室の業務を統括する。
6 副室長は事務局長をもって充てる。
7 副室長は,室長を補佐し,室長に事故があるときは室長の職務を代行する。
(室員)
8 室員は,次の者をもって充てる。
(1)管理監査規程第6条で定めるコンプライアンス推進責任者
(2)総務部長
(3)学術部長
(4)その他,学長が必要とする者
(事務)
9 不正防止計画推進室に関する事務は,関係部課の協力を得て学術部学術連携課で処理する。
(雑則)
10 この要項に定めるもののほか,不正防止計画推進室の運営等について必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要項は,平成26年12月24日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
引用規程