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国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の管理・監査に関する規程(以下「管理監査規程」)第14条及び第15条に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における公的研究費の不正使用等(その疑いがあるものを含む。以下同じ。)に関する通報及び情報提供(以下「通報」という。)及び公的研究費の不正使用に係る調査委員会(以下「不正調査委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「教職員等」とは,本学に雇用されているすべての者,本学の施設・設備を利用して教育研究に携わる者及び本学の学生(研究生その他本学において修学する者を含む。)をいう。
2 この細則において「公的研究費」とは,運営費交付金,奨学寄附金,共同研究費,受託研究費,預り金,競争的資金等,本学が受け入れ管理するすべての経費をいう。
3 この細則において「不正使用」とは,物品購入に係る架空請求などによる預け金並びにプール金,実態とは異なる謝金又は給与の請求,実態を伴わない不当な旅費の請求等,虚偽の書類によって本学の規程,関係法令等に違反した公的研究費の使用をいう。
(不正使用に対する通報)
第3条 不正使用があると思料する者は,何人(取引業者等の学外者を含む。以下同じ。)も管理監査規程第14条第1項で定める通報窓口に通報しなければならない。
2 監査室及び不正防止計画推進室が自らの職務において不正使用を知り得た時は,前項と同様に取り扱う。
3 報道機関等から不正使用の疑いが指摘された場合は,第1項の通報があったものとみなす。
4 通報は,原則として当該通報を行う者(以下「通報者」という。)の氏名,所属,住所等を明らかにした上で,次に掲げる事項を明示した様式第1号の書面(電磁的記録を含む。)により行わなければならない。ただし,通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望することができる。
(1) 不正使用の疑いがある者(以下「被通報者」という。)の所属,職名,氏名
(2) 不正使用の態様及び事案の内容
(3) 不正使用と判断できる合理的理由及び実証的証拠(確認できるものを添付)
5 通報窓口は,匿名による通報があったときは,教職員等の不正使用の態様及び内容が明示され,かつ,証拠書類の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り,通報を受け付ける。
(通報者,被通報者等の保護)
第4条 最高管理責任者は,通報をしたことを理由として,当該通報者の職場環境等が悪化することのないように,適切な措置を講じなければならない。
2 教職員等は,通報をしたことを理由として,当該通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 最高管理責任者は,被通報者が通報,指摘等をされたことをもって,被通報者の教育研究活動が全面的に停止されるなどの不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
4 最高管理責任者は,調査へ協力した者その他不正使用に関し正当な対応をした者に対し,そのことをもって不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
5 前4項に関わる不利益な取扱いを行った者がいた場合は,国立大学法人大阪教育大学職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)その他関係諸規定に従って,処分を課すことができる。
(悪意に基づく通報)
第5条 何人も,悪意(被通報者を陥れるため,又は被通報者が行う教育研究を妨害するためなど,専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報を行ってはならない。
2 前項の通報を防止するため,調査の結果,悪意に基づく通報を行ったことが判明した場合は,当該通報者の氏名の公表,懲戒処分,刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
(報告等)
第6条 通報窓口の担当者(本学が委任した学外の法律事務所の弁護士を含む。)は,不正使用に関する通報を受け付けた際は,管理監査規程第5条で定める統括管理責任者に報告し,統括管理責任者は,通報の要件の具備を確認の上,速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
2 最高管理責任者は,前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めた場合は,統括管理責任者及び関連部局の長に予備調査を行わせなければならない。
3 統括管理責任者及び関連部局の長は,最高管理責任者から予備調査を行うよう指示があった場合は,当該通報内容の信憑性,合理性,悪意に基づく通報の可否等について調査し,指示を受けた日から14日以内にその結果を最高管理責任者に報告しなければならない。
4 最高管理責任者は,第1項及び前項の報告に基づき,通報を受け付けた日から30日以内に通報内容の合理性を確認の上,調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を文部科学省又は競争的資金配分機関(以下「関係機関」という。)に報告しなければならない。
5 最高管理責任者は,前項の規定に基づき,調査を実施することを決定した場合は,調査開始を通報者に通知し,調査を実施しない場合は,調査しない旨をその理由と合わせて通報者に通知する。ただし,第3条第5項による通報の場合は,この限りでない。
(不正調査委員会)
第7条 最高管理責任者は,前条第5項において調査の実施を決定した場合は,不正調査委員会を設置し,速やかに事実関係を調査しなければならない。
2 不正調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 被通報者の所属する部局のコンプライアンス推進責任者
(3) 被通報者の所属する部局の教員のうちから当該組織のコンプライアンス推進責任者が指名する者 若干人
(4) 被通報者の所属する部局以外の教員のうちから統括管理責任者が指名する者 若干人
(5) 本学に属さない第三者(弁護士又は公認会計士等) 若干人
(6) 総務部長
(7) 学術部長
(8) その他,統括管理責任者が必要と認めた者 若干人
3 委員の選出に当たっては,調査を公正に行うため,調査対象となる事案の利害関係者が委員とならないよう考慮しなければならない。
4 第2項第3号から第5号の委員は,学長が委嘱する。
5 不正調査委員会に委員長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
6 不正調査委員会は,委員長が主宰する。
7 不正調査委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
9 不正調査委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
10 不正調査委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は委員長の決するところによる。
11 不正調査委員会が必要であると認める場合は,委員以外の者の出席を求め,意見等を聞くことができる。
(調査の実施)
第8条 不正調査委員会は,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査する。
2 不正調査委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象,調査方法等について関係機関に報告し,又は協議しなければならない。
3 不正調査委員会は,調査対象の教職員,取引業者,不正使用に関与した者(以下「調査対象者」という。)に対し関係資料の提出,事実の証明,事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
4 不正調査委員会は,調査に当たって物的証拠,関係者の証言,調査対象者の自認等の諸証拠に基づき総合的に判断しなければならない。
5 不正調査委員会は,関連する部局長等に対し,調査協力等適切な対応を指示することができる。
(調査への協力)
第9条 調査対象者は,不正調査委員会による事実の究明に協力し,虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。
2 通報者その他の関係者は,調査に対し,誠実に協力しなければならない。
(守秘義務)
第10条 通報の処理に携わる者及び不正調査委員会委員並びにその他の関係者は,通報された内容及び調査で得られた情報並びにその他職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(意見聴取)
第11条 不正調査委員会は,裁定を行うに当たっては,あらかじめ調査対象者に対し,調査した内容を通知し,調査内容の通知日から30日以内に意見を求めなければならない。
2 前項において,調査対象者から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申し出があったときは,不正調査委員会は30日を経過する前であっても,次条に規定する裁定を行うことができる。
(裁定)
第12条 不正調査委員会は,第6条第5項による調査の開始決定日から120日以内に,不正使用の有無について裁定を行い,調査結果(裁定を含む。以下同じ)を最高管理責任者に報告しなければならない。
2 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,調査対象者に対し,調査結果を通知する。
(不服申立て)
第13条 調査対象者は,前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に最高管理責任者に対して不服申立てを行うことができる。ただし,その期間内であっても,同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。
2 最高管理責任者は,前項の不服申立てがあった場合は,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,再調査を行う必要があると判断した場合は,速やかに不正調査委員会に再調査を指示する。ただし,不服申立てが行われた場合で再調査を行う必要がないと判断した場合は,その理由を付して調査対象者及び不正調査委員会に通知する。
3 前項の再調査に当たり,不服申立ての趣旨が不正調査委員会委員の公正性に関するものである場合は,最高管理責任者の判断により不正調査委員会の委員を変更することができる。
4 不正調査委員会は,第2項の再調査の指示があった場合は,速やかに再調査を行い,不服申立て日から30日以内に,その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。
5 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,不服申立てに対する決定を行い,その結果を調査対象者及び不正調査委員会に通知する。
6 調査対象者は,第2項後段及び前項の決定に対しては,再度不服申立てをすることはできない。
(調査結果の認定及び報告)
第14条 不正調査委員会は,第12条による調査結果の通知後,調査対象者から不服申立てがなくその内容が確定したとき,又は前条第2項による不服申立てに対し,同条第2項後段及び第5項の決定が行われたときは,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について認定するとともに,様式第2号による報告書を作成し,関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に提出しなければならない。
(措置)
第15条 前条による報告に基づき不正使用が認められたときは,その調査結果を通報者,不正使用当事者(調査対象者で調査の結果不正使用が認定された者をいう。以下同じ。)が所属する部局の長,不正防止計画推進室等に通知するとともに,不正使用当事者並びに関係者を懲戒規程,国立大学法人大阪教育大学職員の懲戒等の審査規程に基づき処分しなければならない。
2 関係機関に対し通報を受け付けた日から210日以内(以下「報告期限」という。)に,関係者の処分,不正使用の発生要因,不正使用に関与した者が関わる調査対象制度以外の公的研究費の管理監査体制の状況,再発防止策等必要事項を加えた様式第3号による報告書を作成し,報告しなければならない。ただし,報告期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を関係機関に報告しなければならない。
3 調査の過程であっても,不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し,関係機関へ報告しなければならない。
4 前2項のほか,関係機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況を報告し,又は中間報告を提出しなければならない。また,調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査に応じなければならない。
5 前3項による報告の結果,関係機関から不正使用に係る公的研究費の返還命令を受けたときは,不正使用当事者等に当該金額を返還させる。
6 不正使用の内容が私的流用など,悪質性が高い場合は,必要に応じて他の法令に基づき刑事告発や民事訴訟など法的措置を行う。
7 前条による報告に基づき,不正使用が認められなかったときは,必要に応じて通報者及び調査対象者への不利益発生を防止するための措置を講じる。
(調査結果の公表)
第16条 前条の規定による措置のほか,不正使用があったと認められたときは,合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き,速やかに調査結果を公表する。この場合において,公表する内容は,氏名を公表することを基本とするとともに,その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き,公表する。
2 調査事案が学外に漏洩していた場合及び社会的影響の大きい重大な事案の場合については,必要に応じて当該調査の途中であっても中間報告として公表することができる。
(事務)
第17条 不正調査委員会に関する事務は,関連部局の協力を得て,監査室及び不正防止計画推進室で行う。
(雑則)
第18条 この細則に定めるもののほか,公的研究費の不正使用に係る調査等の手続きに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成26年12月24日から施行する。
附 則 
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
 
   附 則 
 この細則は,平成27年10月16日から施行する。 
附 則 
 この細則は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
   附 則 
 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
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