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国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の適正な使用のための行動規範
学長裁定
平成21年2月18日
 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における運営費交付金,奨学寄付金,共同研究費,受託研究費,預り金,競争的資金等,本学が受け入れ管理するすべての経費(以下「公的研究費」という。)の適正な使用を維持するため,公的研究費を使用して教育研究活動を行う教員及びこれを支援する職員が遵守すべき行動規範を次のとおり定める。
 本学に在籍するすべての教員,職員は,これを誠実に実行しなければならない。
 
1 教員は,公的研究費が自らの発意に基づいて獲得されたものであっても,当該教育研究の遂行は,機関の長である学長の指示によって行うものであるため,当該公的研究費の管理責任は,機関管理を行う本学にあることを認識しなければならない。
 
2 教員及び職員は,公的研究費が税金等国民の負託によるものであることを認識し,公正,かつ,効率的・効果的な使用に努めるとともに,その執行を行うに当たっては公的研究費に係る法令,使用ルール等を遵守しなければならない。
 
3 職員は,専門的知識の取得に努め,教育研究活動の特性を理解し,効率的,かつ,適正な事務処理を行わなければならない。
 
4 教員及び職員は,相互の理解と緊密な連携を図り,協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。また,公的研究費の使用について不正があると知ったときは,本学の通報窓口に通報しなければならない。
 
5 教員及び職員は,公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において,国民の疑惑や不信を招くことのないよう,公正に行動しなければならない。
 
6 教員及び職員は,公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し,知識の習得,事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。
 
附 則
 この行動規範は,平成21年2月18日から施行する。
附 則
 この行動規範は,平成26年12月24日から施行する。 
引用規程