最上位 > 総 務 > 人 事 > 役 員 > 国立大学法人大阪教育大学学長解任の申出に関する規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学学長解任の申出に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項,第3項及び第5項並びに国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議規程(以下「選考・監察会議規程」という。)第3条第3号及び第8条の規定に基づき,学長の解任の申出に関し必要な事項を定める。
(解任の申出)
第2条  国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合は,文部科学大臣に学長解任の申出を行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため国立大学法人大阪教育大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
(審査の手続)
第3条 選考・監察会議による学長解任審査(以下「審査」という。)は,選考・監察会議自らが審査の必要を認めた場合及び次の各号に定める方法により審査請求があった場合に行うものとする。
(1) 教育研究評議会又は経営協議会が,構成員の3分の2以上の議決をもって発議を行ったとき。
(2) 別表に掲げる役職員が,その総数の3分の2以上の連署とともに審査請求を行ったとき。
2 選考・監察会議の議長は,前項の規定による審査請求があったときは,速やかに選考・監察会議を招集しなければならない。
3 選考・監察会議は,学長からの意見陳述の申出があったときは,その機会を与えなければならない。
 (審査結果の公表等)
第4条 選考・監察会議は,審査の結果を学長に通知するとともに,公表するものとする。
(その他)
第5条 学長の解任申出手続については,選考・監察会議が別に定める。 
 
附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は,令和2年11月19日から施行する。 
附 則
 この規程は,令和3年9月16日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
 
別表 

役員

役員(監事を除く。)

大学教員

教授,准教授,専任講師,助教及び助手(任期付き大学教員及び専任型の特任教員を含む。)

附属学校教員

校園長(専任に限る。),副校園長,主幹教諭,指導教諭,附属特別支援学校各部の主事,教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事,研究主任,教育実習主任及び学校安全主任

事務系職員

係長以上の者(再雇用事務職員及び特命職員を除く。)

引用規程