(設置)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)に,大阪教育大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学の財政基盤を長期的に支え,もって学部及び附属学校園等(本学基本規則第12条から第17条に規定する大学の組織をいう。)における学生等への支援及び教育研究支援並びに国際交流及び社会連携の推進等を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育研究の充実支援事業
(2) 国際交流等グローバル化の推進支援事業
(3) 社会連携推進支援事業
(4) 教育の高度化及びスポーツ・芸術の推進支援事業
(5) キャンパス環境の整備充実事業
(6) その他基金の充実及び目的の達成に必要な事業
(特定基金)
第4条 特定の目的に係る寄附を募るため,基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の運営に関する事項は,別に定める。
(基金の運営)
第5条 基金の運営は,基金への寄附金及びその果実,その他事業による収益をもって充てる。
(委員会)
第6条 基金の運用方針及び事業計画の原案を策定するため,大阪教育大学基金委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 総務部長
(3) 総務課広報室長
(4) 財務課長
(5) 学生支援課長
(6) 学術連携課長
(7) 附属学校課長
(8) 第1号に掲げる委員が指名する委員 若干人
3 前項第8号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き,第2項第1号に掲げる委員をもって充てる。
(運用方針及び事業計画)
第7条 基金の運用方針及び事業計画は,委員会が策定した原案を役員会の議に基づき学長が決定し,経営協議会及び教育研究評議会に報告するものとする。
(事務)
第8条 この基金に関する事務は,関係部課の協力を得て総務課広報室において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,基金の運営に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規定は,平成28年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年9月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年11月27日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。