(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則第7条の規定に基づき,大阪教育大学の特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)の選考及び大学院担当資格審査について定める。
(選考及び審査の基準)
第2条 特任教員の選考及び審査の基準は,特任教員の区分に応じ,次表の定めるところによる。なお,次表において,「教員選考基準」又は「大学院審査基準」は,それぞれ国立大学法人大阪教育大学教員選考基準又は国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員審査基準をいう。
区分 | 選考基準 | 大学院担当審査基準 |
Ⅰ種 | 教員選考基準を準用する。 ただし,同基準第2項第6号又は第3項第5号の「専攻分野」を「学長の求めに応じた職務」に読み替える。 | 大学院審査基準を準用する。 |
Ⅱ種 | 教員選考基準を準用する。 |
Ⅲ種 |
Ⅳ種 |
(選考及び審査の手続き)
第3条 特任教員の選考及び審査の手続きは,特任教員の区分に応じ,次表の定めるところによる。なお,次表において,「教員選考規程」又は「大学院担当資格審査規程」は,それぞれ国立大学法人大阪教育大学教員選考規程又は国立大学法人大阪教育大学大学院研究科担当教員の資格審査に関する規程をいう。
区分 | 選考手続 | 大学院審査手続 |
Ⅰ種 | 1 学長は,前条の基準に基づいて採用候補者の選考を行う。 2 学長は,前号による選考を行う場合は,予め,その旨を教育研究評議会に報告する。 3 学長は,前二号により採用候補者を選考した場合は,その結果を教育研究評議会に報告する。 | 大学院担当資格審査規程を準用する。 ただし,過去に本学大学院研究科の担当資格を得ている場合は,同規程による審査を省略することができる。 |
Ⅱ種 | 教員選考規程を準用する。 ただし,本学の専任の大学教員として同等の職にあった者に対する同規程第5条から第7条は,これを適用しないことができる。 |
Ⅲ種 |
Ⅳ種 | 1 教員選考規程第3条を準用して提出された採用計画書に基づき学長が選考する。 2 学長は,選考手続を省略することができる。 3 学長は,前二号により採用候補者を選考した場合は,その結果を教育研究評議会に報告する。 |
附 則
この規程は,平成21年2月17日から施行し,平成21年4月1日以降に採用する特任教員について適用する。
附 則
この規程は,平成26年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年11月14日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年9月20日から施行する。