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国立大学法人大阪教育大学図書処分要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学図書取扱細則(以下「細則」という。)第11条の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下,「本学」という。)における図書の処分に関して必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項による図書とは,細則第2条に定める図書をいう。
(資産管理責任者)
3 この要項による資産管理責任者とは,細則第4条に定める者をいう。
(図書事務責任者)
4 この要項による図書事務責任者とは,細則第4条第2項に定める者をいう。
(処分)
5 資産管理責任者は,大阪教育大学附属図書館図書収集指針に従い,保管費用及び書架の有効活用等を考慮し,図書を売却,譲与及び除却することにより処分することができる。
(処分の決定)
6 資産管理責任者は,処分する図書に関するリストを作成し,附属図書館運営委員の意見を聞くものとする。
(図書の売却)
7 資産管理責任者は,図書が次の各号のいずれかに該当するときは,売却することができる。
(1) 修繕及び改造が不可能なとき又は修繕等に要する費用が,図書の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 必要以上に重複して本学図書館に所蔵されているとき。
(3) 当該図書の内容が今日的な利用の意義を失ったと判断されたとき。
(4) 電子媒体等で利用可能となったとき。
(5) 当該図書の利用に必要な機器を備えることができない又は利用頻度に照らして高価と認めたとき。
(6) その他,資産管理責任者が売却が適当と認めたとき。
(譲与)
8 資産管理責任者は,譲渡が本学の業務に支障がないと認められ,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定にかかわらず,図書を譲与することができるものとする。
(1) 科学研究費により購入し受贈した図書を,その寄付者が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,その寄付者の申出により当該大学又は研究機関等に譲与するとき。
(2) その他,資産管理責任者が譲与が適当と認めたとき。
9 前項の図書の譲与に伴う運搬費等の付随費用は,相手方の負担とする。
(除却の決定)
10 資産管理責任者は,図書が次の各号のいずれかに該当するときは,除却することができる。
(1) 第7項による売却ができないとき。
(2) 第8項による譲与が困難なとき。
(3) 災害又は盗難等により滅失・亡失したとき。
(4) 管理換を行ったとき。
(5) 紛失届を受理したとき。
(6) 細則第11条に規定する資産調査及びこれに該当すると見なされる調査において所在不明と判断され,未発見のまま2年を経過したとき。
(7) 未返却に対して督促しても返却されず,返却期限日が2年以上経過したとき。
(8) 延滞者の連絡先が不明なもの又は国外等で督促が困難と判断されるとき。
(9) その他,資産管理責任者が除却が適当と認めたとき。
 (登録番号の抹消)
11 売却,譲与及び除却した図書に付した登録番号は抹消するものとする。
附 則
1 この要項は,平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学図書除籍要項(平成16年4月1日制定)及び大阪教育大学付属図書館図書管理細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。 
引用規程